東京・新宿・四谷で相続・遺産分割・節税対策のご相談なら

60分無料相談予約

03-5363-6333

9:00~18:00(平日)

相続Q&A

当事務所の相続Q&Aを検索する

特別縁故者とは何ですか。

特別縁故者とは、亡くなった方に法定相続人が誰もいない場合に、故人と特別な関係にあったと家庭裁判所に認められ、遺産を受け取ることができる人のことです。 認められる可能性がある3つタイプ 生計を同じくしていた人 いわゆる「内縁関係(事実婚)」の妻や夫が代表例です。婚姻届を出していなくても、お互いに助け合い、同じ財布(家計)で生活していた場合が該当します。また、亡くなった方に養われていた子供(法律上の親子ではない場合)や、逆に亡くなった方を経済的に支えていた人も含まれます。 療養介護に努めた人 病気や高齢で介護が必要だった故人の世話を、献身的に行っていた人です。 ここで重要なのは「報酬を得…

2026.07.02
その他

代襲相続とは何ですか。

代襲相続とは? 代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人(子や兄弟姉妹)が、被相続人(亡くなった方)よりも先に亡くなっていた場合に、その子供が代わりとなって相続権を引き継ぐ制度です。 代襲相続が起こる3つの原因 ・相続開始以前の死亡  本来の相続人が、被相続人より先に亡くなっている場合 ・相続欠格  相続人が、被相続人や他の相続人に対する重大な非行(例:殺害、遺言書の偽造など)によって、法律上当然に相続権を失っている。 ・相続排除 被相続人への虐待などで、家庭裁判所によって権利を剥奪された場合。 ※よくある誤解ですが、「相続放棄」をした場合は、最初から相続人ではなかったとみな…

2026.07.02
その他

投資信託は遺産分割の対象となりますか

投資信託は遺産分割の対象となります。 以前は「相続と同時に法定相続分に応じて自動的に分割される」という考え方もありましたが、現在は最高裁の判例により、相続人全員で話し合って分け方を決める(遺産分割協議を行う)必要があるとされています。 主な分け方 「解約して現金化」か「名義変更」 投資信託の分け方には、大きく分けて2つの方法があります。 換価分割 投資信託を解約・売却して現金に換え、その現金を相続人で分ける方法です。1円単位できれいに分けられるため、最も一般的でトラブルが少ない方法です。 現物分割 「Aさんが〇〇ファンドを相続する」というように、投資信託そのものを引…

2026.07.02
その他

生命保険金は遺産(相続財産)に含まれないのでしょうか。

原則として、生命保険金は遺産(相続財産)には含まれません。 受取人として指定された人が、保険会社との契約に基づいて受け取る「固有の財産」とされるため、遺産分割協議の対象外となります。 生命保険金が遺産分割に影響を及ぼす場面 以下のような場合には、生命保険金が遺産分割に影響を及ぼす可能性があります。 受取人が指定されていない場合: 保険証券を確認した際、受取人欄が空欄になっていたり、「被相続人(亡くなった本人)」になっていたりする場合です。 この場合、原則としては「亡くなった方の財産」として扱われ、遺産分割の対象(全員で分けるもの)となります。 ただし、多くの保険会社の約款(契約のルー…

2026.07.02
その他

特別受益財産の評価額はどの時点のものですか?

特別受益(生前贈与)の評価額は、原則として「相続開始時(被相続人が亡くなった時)」の時価を基準とします。 「贈与を受けた時」の価格ではありません。これは、過去に贈与を受けた人と、今回遺産を受け取る人との間で、実質的な価値の公平さを保つためのルールです。 ただし、財産の種類(現金か不動産か)や、その後の事情によって計算方法が複雑になる場合があります。 不動産 不動産や株式は、価格変動が激しいため、必ず「亡くなった時点の時価」で評価し直します。贈与時より値上がりしていれば、高い価格で評価されます。 よくある質問で、「贈与された家をすでに売ってしまった」「火事で燃えてしまった」というケースがあ…

2026.07.02
特別受益

特別受益に該当するものはどのようなものがありますか。

特別受益とは、特定の相続人が被相続人から受け取った「遺産の前渡し」といえる利益のことです。主に「①遺贈(遺言でもらった財産)」「②婚姻・養子縁組のための贈与」「③生計の資本としての贈与」の3つが定められています。特別受益に該当するかどうかは、単に「お金をもらったかどうか」だけでなく、「それが遺産の前渡しと言えるほど特別なものか」という視点で判断されます。 特別受益に「該当しやすい」もの 遺産の前渡しと評価されるような、まとまった財産の移動です。 ・土地・建物の贈与 ・住宅ローンの頭金の援助 ・会社設立の資金援助 高額な生命保険金(例外的に認められる場合) これらは、生計の基礎となる…

2026.07.02
特別受益

相続人ではなくても寄与分を主張することはできますか。

寄与分が認められるのは相続人に限られており、相続人以外の方が亡くなった方のために貢献していた場合でも「寄与分」が認められることはありません。ただし、「特別寄与料」を請求できる可能性があります。 特別寄与料とは これまで、長男の妻(義理の娘)などがどれほど献身的に義理の親の介護をしても、相続人ではないため遺産を一切受け取ることができず、「報われない」という問題がありました。 この不公平を解消するために作られたのが特別寄与料です。相続人以外の人であっても、その後見に応じた金銭を請求することができる権利です。 特別寄与料は誰に請求する? 請求先は、相続人です。 亡くなった人(被相続人)の口座…

2026.07.02
寄与分

寄与分が認められるのはどのような場合ですか。

寄与分とは、相続人が遺産の維持や形成に対して特別に貢献したときに、その相続人に多めに取得が認められる遺産の取得分です。たとえば被相続人を献身的に介護したケースや無給で事業を手伝った場合などに寄与分が認められる可能性があります。 寄与分が認められるケース ①家業従事型 農業や自営業などを、無給(または極めて低賃金)で長期間手伝い、本来かかるはずだった人件費を浮かせた場合です。 ②金銭出資型 親の借金を肩代わりした、家のリフォーム費用を出したなど、自分のお金を提供して財産の減少を防いだ、あるいは価値を高めた場合です。 ③. 療養看護型 病気の親を献身的に介護し、ヘルパーや付添人を雇…

2026.07.02
寄与分

親が借金を残したまま死亡した場合は相続放棄すれば支払わずに済みますか?

家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行えば、借金を支払う必要はなくなります。 相続放棄をすると、法律上「初めから相続人ではなかった」という扱いになります。そのため、プラスの財産(預金や不動産)を一切受け取れなくなる代わりに、借金や未払いの税金などの支払い義務もすべて免除されます。 ただし、単に「払いません」と債権者に伝えるだけでは効力がなく、裁判所での厳格な手続きが必要です。 手続きの期限は「3ヶ月以内」 相続放棄には明確なタイムリミットがあります。 **「相続の開始(死亡)を知った時から3ヶ月以内」**に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てを行わなければなりません。 こ…

2026.07.02
相続放棄

相続放棄すると遺族年金や未支給年金はどうなりますか?

相続放棄をしても「遺族年金」や「未支給年金」は問題なく受け取ることができます。これは亡くなった方の遺産ではなく、遺族自身の固有の権利として法律で守られているものだからです。 遺族年金とは 遺族年金は、国民年金や厚生年金の被保険者が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族(配偶者や子など)に対して支給される年金です。 これは「亡くなった方の財産」ではなく、「遺族自身の固有の権利」として支給される公的な生活保障です。そのため、借金を理由に相続放棄をした場合でも、遺族年金を受け取る権利は失われません。 未支給年金とは 年金は「偶数月に、前の2ヶ月分」が後払いで支払われます。そ…

2026.07.02
相続放棄

まずはお気軽にご相談ください

60分無料相談予約

03-5363-6333

9:00~18:00(平日)

無料相談の流れ

1.電話またはメールで相談予約

まずは、お電話・メールにて、あなたの相続のお困りごとをお伺いいたします。そのうえで、ご相談日時をご予約いただきます。

2.ご相談・費用のお見積り

弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。

3.ご契約・サポート開始

サポート内容、費用にご納得いただければ契約締結になります。契約後は問題解決に向けて、サポートをさせていただきます。

60分
初回相談
無 料

お気軽にお電話ください

03-5363-6333

9:00~18:00(平日)

無料相談のご案内・ご予約はこちら