相続放棄しても生命保険金を受け取ることはできますか?

原則として受け取ることができますが、保険証券の「受取人」欄を必ずご確認ください。 受取人が「特定の個人(妻や子など)」であれば、それは受取人自身の財産とみなされるため、相続放棄をしていても問題なく受け取れます。 受取人が「被相続人(亡くなった方)」の場合は要注意 もし、受取人が「亡くなった本人」になっている場合、その保険金は「亡くなった方の遺産(相続財産)」の一部とみなされます。 これを受け取ってしまうと、法律上「相続することを認めた(単純承認)」という扱いになり、借金も含めてすべて相続することになり、相続放棄ができなくなってしまいます。 また、受取人が単に「法定相続人」となっている場合も…


