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相続Q&A

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相続放棄しても生命保険金を受け取ることはできますか?

原則として受け取ることができますが、保険証券の「受取人」欄を必ずご確認ください。 受取人が「特定の個人(妻や子など)」であれば、それは受取人自身の財産とみなされるため、相続放棄をしていても問題なく受け取れます。 受取人が「被相続人(亡くなった方)」の場合は要注意 もし、受取人が「亡くなった本人」になっている場合、その保険金は「亡くなった方の遺産(相続財産)」の一部とみなされます。 これを受け取ってしまうと、法律上「相続することを認めた(単純承認)」という扱いになり、借金も含めてすべて相続することになり、相続放棄ができなくなってしまいます。 また、受取人が単に「法定相続人」となっている場合も…

2026.07.02
相続放棄

相続放棄をした後に撤回できますか?

一度、家庭裁判所で受理された相続放棄は、原則として撤回(取り消し)することはできません。 「後から財産が見つかった」「気が変わった」といった理由では覆すことができないため、手続きは慎重に行う必要があります。 なぜ撤回できないのか もし簡単に撤回できてしまうと、借金の請求をする債権者や、相続放棄によって新たに相続人になった次順位の人(親や兄弟など)が混乱してしまうからです。 法的安定性を守るため、一度受理されたら「最初から相続人ではなかった」という効力が確定し、後戻りはできないルールになっています。 例外的に「取消し」ができるケース ただし、以下のような特別な事情がある場合に限り、例外的…

2026.07.02
相続放棄

被相続人の死亡から3ヶ月が経過した後でも相続放棄できますか?

原則として、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に行う必要があります。 しかし、死亡から3ヶ月が経過していても、「借金の存在を知らなかったこと」に「相当な理由」がある場合などは、例外的に相続放棄が認められる可能性があります。 諦める前に、専門家へご相談ください。 「3ヶ月」のカウントはいつから始まるのか? 民法では、相続放棄の期限(熟慮期間)は「相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内と定められています。 通常は「被相続人が亡くなった日」がスタート地点となりますが、被相続人と疎遠で死亡の事実自体を知らなかった場合などは、死亡を知った日がスタート…

2026.07.02
相続放棄

相続放棄はいつまでにしなければいけませんか?

相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に、家庭裁判所で手続きをする必要があります。この期間内に何もしないと、借金も含めた全ての遺産を相続することを承認したとみなされます(単純承認)。 「亡くなった日」から3ヶ月とは限りません 法律上の期限である「3ヶ月(熟慮期間)」のカウントダウンは、必ずしも「被相続人が亡くなった日」から始まるとは限りません。 正しくは「被相続人が亡くなったこと」および「自分が相続人になったこと」の両方を知った時からスタートします。 例えば、亡くなった方と疎遠で、死亡の知らせを数ヶ月後に受けた場合は、その「知らせを受けた日」から…

2026.07.02
相続放棄

相続放棄したら、財産の管理はしなくても大丈夫ですか?

相続放棄をしても、その財産を現時点で「占有(管理)」している場合は、次の人に引き継ぐまで管理を続ける義務があります。 逆に言えば、遠方に住んでいて「全く手をつけていない(占有していない)」財産であれば、管理義務を負わない可能性が高いです。 法改正で「管理義務」のルールが変わりました 以前の法律では、相続放棄をしても「次の管理者が決まるまで」は、無条件で管理責任が残るとされていました。 しかし、2023年4月の民法改正により、「相続放棄の時に、その財産を現に占有している(住んでいる、鍵を持っている等)場合」に限り、引き継ぎまでの保存義務(管理義務)を負うと明確化されました。 責任から解放され…

2026.07.02
相続放棄

遺産分割協議をするために不動産を評価したいのですが、評価額はどうやって確定するのですか?誰の意見を参考にすべきですか?

評価額の決め方に法的な決まりはなく、相続人全員が「合意」できれば、どの金額を使っても構いません。 一般的には、市場で売買される価格である「実勢価格(時価)」を基準にすることが多いですが、まずは不動産会社の無料査定などを参考に話し合いを進めます。 ステップ1: 不動産会社の「無料査定」を利用する 誰の意見を参考にするか迷ったら、まずは地元の不動産会社に「査定書(無料)」を作成してもらいましょう。 1社だけだと偏りが出る可能性があるため、大手と地元密着型など、複数の会社(3社程度)から査定を取り寄せ、その「平均値」や「中間値」を評価額として合意するのが、最もコストがかからず公平な方法です。…

2026.07.02
不動産

不動産の時価評価額はいつの時点のものが有効ですか?

目的によって基準となる時点が異なります。「遺産分け」の話し合いでは「現在の価格(分割時)」、「相続税」の計算では「亡くなった日の価格(死亡時)」を使います。 この2つを混同していると、話し合いの前提が崩れてしまいますので注意が必要です。 遺産分割(話し合い)は「解決した時の時価」 兄弟などで「誰がどの財産をもらうか」を話し合う際(遺産分割協議)は、原則として「実際に遺産を分ける時(話し合いや裁判の時点)」の時価を使います。 なぜなら、亡くなってから時間が経つと不動産の価格が上がったり下がったりするからです。公平に分けるためには、過去の価格ではなく、「今いくらの価値があるか」で計算するのがルー…

2026.07.02
不動産

遺産である賃貸物件から発生する収益を1人の相続人が独占している場合どうすれば平等に分配できますか?

特定の相続人が賃料を独り占めすることは法律上認められません。 遺産分割協議がまとまるまでの間に発生した家賃収入は、遺産そのものではなく、各相続人が「法定相続分(法律で決まった割合)」に応じて当然に取得すべき固有の財産とされています。したがって、あなたは自分の持ち分に相当する金額を直ちに請求する権利を持っています。 「管理しているから」は理由にならない よくあるのが「私が物件の管理や修繕をしているのだから、家賃をもらうのは当然だ」という主張です。しかし、管理費用(経費)を差し引くことは認められても、利益全額を自分のポケットに入れる正当な理由にはなりません。 他の相続人の同意なく独り占めしている…

2026.07.02
不動産

遺産に収益物件が含まれている場合、遺産の評価額を決めるにあたって注意すべきことはありますか?誰に相談するのが良いのですか?

収益物件の評価で最も注意すべき点は、「相続税申告のための評価額」と「遺産分割(話し合い)のための評価額(時価)」はイコールではない、ということです。ここを履き違えると、親族間で激しい争いに発展します。 「時価」と「相続税評価額」の大きなズレ 一般的に、国税庁が定める「相続税評価額(路線価など)」は、実際に市場で売買される価格(時価)よりも低く設定されています。 例えば、アパートを継ぐ人が「相続税評価額(低い価格)」を基準に代償金(他の相続人に渡すお金)を計算しようとすると、他の相続人から「売ればもっと高く売れるはずだ!不公平だ!」と反発を受けることになります。公平な遺産分割のためには、不動…

2026.07.02
不動産

遺産に収益物件が含まれているのですが、その賃料収入や管理費用は誰か負担するの?

遺産分割協議が終わるまでの間に発生した賃料収入や管理費用は、原則として各相続人が「法定相続分」に応じて取得・負担することになります。 最高裁判所の判例(平成17年9月8日)により、これらの賃料は遺産そのものとは別の財産(法定果実)として扱われ、遺産分割協議の成立を待つことなく、相続開始と同時に各相続人に権利が発生するとされています。 「管理している人のもの」ではありません よくあるトラブルとして、アパートを管理している長男が「俺が管理しているんだから」と賃料を全額自分の口座に入れ、使い込んでしまうケースがあります。 しかし、法的には他の兄弟姉妹にも法定相続分(例:子供2人なら1/2ずつ)を受…

2026.07.02
不動産

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