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相続Q&A

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遺産分割にはどんな方法がありますか?

遺産分割の方法は、主に「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4種類があります。これらを遺産の内容や相続人様の状況に合わせて使い分けます。 現物分割の特徴 財産(不動産や預貯金など)をそのままの形で、個々の相続人へ分配する方法です。 ①利点 最もシンプルで、特定の財産(実家など)を維持したい場合に適しています。 ②注意点 財産の評価が不適切だと、相続人間で公平性を欠くとしてトラブルになりやすいリスクがあります。 代償分割の特徴 特定の相続人が遺産をすべて取得し、その代わりに他の相続人様へ金銭(代償金)を支払う方法です。 ①利点 不動産など分けにくい財産を分散させず…

2026.07.01
遺産分割

相続人に未成年者がいる場合はどうなるの?

相続される財産の中に未成年者の方が含まれている場合、その未成年者の権利を守りつつ、法的に間違いのない手続きを進めるための特別な配慮と手続きが必要になります。特に、親御様も一緒に相続人となるケースでは、手続きの進め方が複雑になります。 未成年者の権利を守るためのルール 民法では、未成年者(18歳未満)は単独で重要な法律行為、すなわち遺産分割協議を行うことができません。そのため、通常は親権者である親御様が、お子様の法定代理人として手続きを代行します。お子様にも他の相続人と同じように、法律で定められた相続分が保障されており、その権利を不当に扱われることはありません。 親子で相続人となる場合の特…

2026.07.01
遺産分割

相続人に認知症の者がいる場合はどうなるの?

相続人の中に認知症の方がいらっしゃる場合でも、その方の相続権は守られています。しかし、遺産の分け方を決める「遺産分割協議」に参加するには、ご本人に「ご自身の行為を理解し判断できる能力(意思能力)」が必要です。認知症により判断能力が不十分な場合、ご本人が協議に有効に参加できず、相続手続き全体が停止してしまいます。この問題を解決し、権利を守るために、「成年後見制度」を利用する必要があります。 相続手続きにおける「意思能力」の重要性 遺産分割協議は、相続人全員の法的な合意が必要です。遺産の分け方を決めることは財産状況に重大な影響を与えるため、法的な安全性を確保するためには、参加者全員に意思能力が…

2026.07.01
遺産分割

遺産分割協議書は必ず作らなければいけないのですか?

遺産分割協議書の作成は法律上の義務ではありません。しかし、現実的には「作成しないと預貯金の引き出しや不動産の名義変更ができない」といったケースがほとんどであり、後々のトラブルを防ぐためにも作成が推奨されます。 遺産分割協議書が必要となる場面 預貯金の解約: 銀行は後々のトラブルを避けるため、誰がその預金を継ぐのかが記された協議書(実印・印鑑証明付)の提出を求めることが一般的です。相続人全員が分割内容に合意していることを確認します。 不動産の名義変更: 法務局での相続登記において、特定の相続人が不動産を取得する場合、その証明として協議書が必須となります。 作成が不要なケース  ・相…

2026.07.01
遺産分割

遺産相続に期限はあるのでしょうか?

遺産相続の手続きには、期限が「あるもの」と「ないもの」があります。遺産がある場合の遺言書の効力や、遺言がない場合に遺産分け(遺産分割)を請求する権利には、期限(時効)はありません。しかし、相続の方法を選ぶ手続きや税金の申告には厳格な期限があり、1日でも過ぎると「借金を背負う」「権利を失う」といった不利益が生じるため注意が必要です。 相続の方法を選ぶ「3ヶ月(熟慮期間)」 単純承認:プラスの財産も負債もすべて引き継ぐ。(亡くなったことを知った日から3ヶ月を過ぎると自動的に単純承認とみなされます。)  相続放棄:財産も借金も一切引き継がない。  限定承認:相続財産の範囲内で借金を返済する。…

2026.07.01
相続手続き

不動産や預金、株式の名義変更はどうすればよいのでしょうか?

不動産や預金、株式といった財産を相続した場合、必ず名義変更(名義書換)の手続きが必要です。これらの手続きは、財産の種類に応じて申請先や必要書類が細かく異なるため、全体像を理解し、抜け漏れなく準備を進めることが重要です。 不動産の所有者名義変更(相続登記)の進め方 不動産の名義を相続人へ変更する手続きを「相続登記」と呼び、管轄の法務局に申請します。令和6年4月1日からこの手続きが義務化され、相続によって所有権を取得したことを知った日から3年以内の申請が必須となります。 手続きは、まず遺産分割協議で誰が不動産を取得するかを決め、遺産分割協議書を作成することから始まります。次に、被相続人の出生…

2026.07.01
相続手続き

相続手続きはいつ頃から始めればいいでしょうか?

相続手続きは、被相続人(亡くなった方)の死亡直後から準備を始めるべきですが、特に「相続放棄の3ヶ月」と「相続税申告の10ヶ月」という2つの重要な期限があることを意識して、計画的に進める必要があります。 死亡直後から四十九日までの間にやるべきこと まず、亡くなった後すぐに行うべきことがあります。それは、死亡届の提出(死亡後7日以内)と、遺産全体を把握するための遺産調査の開始です。戸籍謄本などの必要書類集めもこの時期に始めましょう。この調査で、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も確認することが、次のステップである相続放棄の判断に不可欠となります。 最重要!「3ヶ月」の期限がある…

2026.07.01
相続手続き

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