- 公開日:2026.01.15
- 最終更新日:2026.02.01
遺言書の検認(遺言書が見つかったら)
相続が開始し、遺言書が見つかったら、どのようにして遺言が実現されていくのでしょうか?
公正証書遺言は公証役場に原本が保管されているので、相続開始後、すぐに遺言者の意思を実現できますが、自筆の遺言書(自筆証書遺言)はすぐに見つけられない場合もあります。
また、公正証書遺言と法務局に保管されている自筆証書遺言以外の遺言は、見つかった時点で、速やかに家庭裁判所に「検認の申立て」をすることになっています。
家庭裁判所では、相続人の立会いのもと、遺言書が開封され、検認の手続がなされます。
遺言を早く開封したい気持ちはわかりますが、検認の前に勝手に開封してしまうと、他の相続人から偽造・変造を疑われ、紛争の火種になってしまうばかりか、5万円以下の過料の制裁に処されてしまうおそれがあります。
開封せずに、まずは家庭裁判所に持っていき、検認をしてもらいましょう。
検認では何をするのか
検認とは、遺言の客観的・外形的な状態に関する事実を調査し、遺言書の原状を確定する証拠保全の手続きです。
もっとも、検認は、遺言の有効・無効を判断するものではなく、検認を受けたからといって、遺言の有効性が確認されるわけではありません。
検認の申立てがされると、家庭裁判所は、検認期日を定め、申立人や他の相続人などに呼出状を発します。 もっとも、相続人全員が検認に立ち会わなかったからといって、家庭裁判所が検認できないわけではありません。 検認期日では、裁判官が、遺言書に封がされているか確認し、封がされている場合には開封して、何が記載されているか読み上げます。
遺言書が2通以上見つかったら
もし、遺言書が2通以上見つかった場合は、効力は後の日付のものが優先されます。
日付は記載されているはずですが、開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込むことになります。
遺言の執行
遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させることになります。
遺言の内容を実現するための手続きをする者を遺言執行者といいます。 遺言執行者は遺言で指定することもできます。
遺言に遺言執行者の指定がなかった場合、相続人等は家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求することができます。 遺言執行者に資格要件はありませんが、法律知識を要するので弁護士などに依頼するのが通常です。


