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遺言作成と一緒に遺言執行を弁護士に依頼すべき理由

公開日:2026.01.15
最終更新日:2026.07.31

遺言作成と一緒に遺言執行を弁護士に依頼すべき理由

遺言書は、ご自身の財産を誰に、どのように残すかを決める大切な書面です。

しかし、遺言書は「作成して終わり」ではありません。

相続が発生した後、遺言書の内容に沿って、不動産の名義変更、預貯金の解約、相続人への通知、財産の引き渡しなどを実際に進める必要があります。

この遺言書の内容を実現する役割を担うのが、遺言執行者です。

遺言執行者を指定していない場合や、親族を遺言執行者に指定したものの手続きが進まない場合、せっかく遺言書を作成していても、相続開始後に家族が困ってしまうことがあります。

特に、不動産が多い相続、遺留分トラブルが予想される相続、相続税申告が必要な相続、相続人同士の関係に不安がある相続では、遺言書作成の段階から、遺言執行まで見据えておくことが重要です。

弁護士法人プレシャス総合法律会計事務所では、遺言書作成だけでなく、相続開始後の遺言執行まで見据えたサポートを行っています。

代表弁護士は、弁護士・税理士・不動産鑑定士の資格を有しており、法務・税務・不動産の視点から、遺言者の意思を実現するための遺言設計をご提案します。

目次

このようなお悩みはありませんか?

このような場合は、遺言書作成とあわせて、遺言執行者の指定についても検討することをおすすめします。

遺言執行者とは

遺言執行者とは、相続開始後に、遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。

遺言書に書かれた内容は、自動的にすべて実現されるわけではありません。

相続開始後には、遺言内容に応じて、次のような手続きが必要になることがあります。

これらの手続きを進めるためには、金融機関、証券会社、法務局、不動産会社、税理士、公証役場など、複数の関係者とのやり取りが必要になることがあります。

遺言書を作成するときは、「誰に何を残すか」だけでなく、「誰がどのように実現するか」まで考えておくことが大切です。

遺言執行者を指定しない場合のリスク

遺言書に遺言執行者を指定していない場合、相続開始後に手続きがスムーズに進まないことがあります。

遺言執行者がいない場合、相続人や利害関係人が家庭裁判所へ申立てを行い、遺言執行者を選任してもらう必要が生じることがあります。

この場合、次のようなリスクがあります。

せっかく遺言書を作成しても、相続開始後に実行段階で止まってしまうと、残された家族に大きな負担をかけてしまいます。

そのため、遺言書作成の段階で、遺言執行者を指定しておくことが重要です。

親族を遺言執行者に指定する場合の注意点

遺言執行者には、親族や相続人を指定することもできます。

信頼できる家族に任せたい、費用を抑えたいという理由から、配偶者や子どもを遺言執行者に指定する方もいらっしゃいます。

ただし、親族を遺言執行者に指定する場合は、注意が必要です。

1. 手続きの負担が大きい

遺言執行では、戸籍収集、財産調査、金融機関とのやり取り、不動産の名義変更、相続人への報告など、多くの手続きが必要になります。

平日の日中に金融機関や法務局と連絡を取る必要があることも多く、仕事や家庭の事情がある方にとっては大きな負担になります。

2. 他の相続人から不満を持たれる可能性がある

遺言執行者に指定された親族が、遺言により多く財産を取得する立場にある場合、他の相続人から不信感を持たれることがあります。

「本当にすべての財産を開示しているのか」

「自分に有利に手続きを進めているのではないか」

「なぜその人が遺言執行者なのか」

このような不満が出ると、遺言執行が円滑に進まないことがあります。

3. 遺留分トラブルに対応しにくい

特定の相続人に多く財産を残す遺言の場合、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

親族が遺言執行者になっている場合、遺留分を請求する側・請求される側の感情的な対立に巻き込まれることがあります。

遺留分トラブルが予想される場合は、相続開始後の交渉や紛争対応まで見据えて、弁護士を遺言執行者に指定することを検討すべきです。

4. 不動産や税務が絡むと判断が難しい

相続財産に不動産がある場合、遺言執行はさらに複雑になります。

不動産の名義変更だけでなく、売却するのか、誰が管理するのか、収益不動産の賃料をどう扱うのか、相続税や納税資金にどう影響するのかを考える必要があります。

親族だけで対応しようとすると、判断が難しく、手続きが止まってしまうことがあります。

遺言執行を弁護士に依頼するメリット

1. 遺言内容を法的に適切に実現できる

弁護士が遺言執行者になることで、遺言書の内容を法的に整理しながら、必要な手続きを進めることができます。

相続人への通知、財産調査、財産目録の作成、金融機関対応、不動産の名義変更、財産の引き渡しなどを、遺言内容に沿って進めます。

遺言書の内容が複雑な場合でも、法律上どのように執行すべきかを確認しながら対応できる点がメリットです。

2. 相続人同士の感情的な対立を避けやすい

遺言内容に不満を持つ相続人がいる場合、親族が遺言執行者になると、感情的な対立が起こりやすくなります。

弁護士が遺言執行者として関与することで、親族同士が直接やり取りする場面を減らし、手続きを進めやすくなります。

公平な第三者の立場から、必要な説明や報告を行うことで、相続人間の不信感を抑えやすくなります。

3. 遺留分トラブルを見据えて対応できる

遺言書の内容によっては、相続開始後に遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。

たとえば、

このような遺言では、遺留分の問題が生じることがあります。

弁護士であれば、遺言作成時から遺留分リスクを検討し、相続開始後に請求があった場合の対応も見据えて設計できます。

4. 不動産がある相続に対応しやすい

相続財産に不動産がある場合、遺言執行ではさまざまな問題が生じます。

不動産は、預貯金のように簡単に分けることができません。

特に、都内の不動産、収益マンション、賃貸アパート、事業用不動産、共有不動産、借地権・底地などがある場合は、法務・税務・不動産評価を総合的に考える必要があります。

当事務所では、不動産鑑定士の視点も踏まえ、不動産が絡む遺言執行をサポートします。

5. 相続税・納税資金まで見据えて進められる

遺言執行は、相続税申告とも関係します。

誰がどの財産を取得するか、不動産を売却する必要があるか、納税資金をどう確保するかによって、相続人の負担は大きく変わります。

遺言書の内容どおりに執行するだけでなく、相続税申告の期限や納税資金への影響も踏まえながら、現実的に進めることが重要です。

当事務所では、税理士の視点も踏まえ、相続税や納税資金を考慮した遺言執行をサポートします。

6. 遺言作成の段階から「実行できる内容」に整えられる

遺言書は、内容が法的に有効であっても、実際に執行しにくい内容になっていることがあります。

たとえば、

このような場合、相続開始後に手続きが止まったり、相続人間のトラブルが発生したりする可能性があります。

遺言作成の段階から弁護士が関与することで、「書くだけの遺言」ではなく、「実際に実現できる遺言」を目指すことができます。

弁護士を遺言執行者に指定した方がよいケース

次のような場合は、遺言作成とあわせて、弁護士を遺言執行者に指定することをおすすめします。

相続人同士の関係に不安がある場合

兄弟姉妹の関係が悪い、長年連絡を取っていない相続人がいる、前婚の子と現在の配偶者が相続人になるなど、相続人同士の関係に不安がある場合は、遺言執行者の役割が重要になります。

親族を遺言執行者にすると、相続人間の対立に巻き込まれる可能性があります。

特定の相続人に多く財産を残したい場合

介護をしてくれた子、同居している子、事業を承継する子などに多く財産を残したい場合、他の相続人の遺留分に配慮する必要があります。

このような遺言では、相続開始後に不満が出やすいため、弁護士を遺言執行者に指定しておくことで、手続きを進めやすくなります。

不動産が多い場合

相続財産の多くが不動産である場合、不動産の名義変更、売却、評価、管理、相続税への影響などを考える必要があります。

特に、収益不動産や共有不動産がある場合は、遺言執行の難易度が高くなりやすいため、専門家の関与が有効です。

相続税申告が必要な場合

相続税申告が必要な財産規模の場合、遺言執行と税務対応を並行して進める必要があります。

相続税の申告期限、納税資金、不動産売却、二次相続への影響まで踏まえると、遺言作成段階から税務面も考慮しておくことが大切です。

受遺者がいる場合

相続人以外の方に財産を遺贈する場合、相続人との調整や財産の引き渡しでトラブルになることがあります。

受遺者が親族以外の第三者、内縁の配偶者、団体、法人などの場合は、遺言執行者を指定しておくことで、遺言内容を実現しやすくなります。

遺言内容が複雑な場合

複数の不動産がある場合、財産の一部を売却して分配する場合、代償金の支払いを予定している場合、相続人ごとに取得財産を細かく分ける場合などは、遺言執行が複雑になりやすいです。

このような場合は、遺言作成時から執行方法を具体的に設計しておく必要があります。

当事務所が遺言作成・遺言執行で重視していること

当事務所では、遺言作成と遺言執行を別々のものではなく、一体の相続対策として考えています。

1. 弁護士の視点:紛争を予防し、遺言者の意思を実現する

遺言書の内容に不満を持つ相続人がいる場合、相続開始後に遺留分侵害額請求や遺言無効の主張が行われる可能性があります。

弁護士の視点から、遺言作成時に紛争リスクを確認し、相続開始後の執行まで見据えた内容に整えることが重要です。

2. 税理士の視点:相続税・納税資金を考える

遺言書の内容によって、相続税の負担や納税資金の準備に影響が出ることがあります。

特に、不動産が多く現預金が少ない場合、相続税や遺留分の支払いのために不動産売却が必要になることもあります。

当事務所では、税理士の視点から、相続税や納税資金まで踏まえた遺言設計・遺言執行を検討します。

3. 不動産鑑定士の視点:不動産評価・売却・分割を考える

不動産がある相続では、不動産の評価額や分け方が重要です。

収益不動産、賃貸マンション、事業用不動産、共有不動産、借地権・底地などは、評価方法や管理方法によって相続人の受け止め方が大きく変わります。

当事務所では、不動産鑑定士の視点も踏まえ、不動産が絡む遺言作成・遺言執行をサポートします。

遺言作成から遺言執行までの流れ

1. 初回相談

まずは、ご家族関係、財産内容、遺言書を作成したい理由、ご希望の財産配分をお聞きします。

あわせて、相続開始後に誰が手続きを進めるのか、遺言執行者を指定すべきかを検討します。

2. 相続人・財産の整理

戸籍資料、不動産資料、預貯金、有価証券、保険、借入金、収益不動産などを整理します。

不動産がある場合は、評価額や売却可能性、管理状況も確認します。

3. 遺言内容と執行方法の設計

誰にどの財産を残すかだけでなく、相続開始後にどのような手続きが必要になるかを確認します。

遺留分、相続税、納税資金、二次相続、不動産の名義変更、売却の要否などを踏まえ、実行可能な遺言内容を検討します。

4. 遺言書案の作成

遺言者のご希望をもとに、遺言書案を作成します。

公正証書遺言を作成する場合は、公証役場との文案調整や必要書類の準備も進めます。

5. 遺言執行者の指定

遺言書の中で、遺言執行者を指定します。

弁護士を遺言執行者に指定しておくことで、相続開始後に家庭裁判所で選任申立てを行う負担を減らしやすくなります。

6. 相続開始後の遺言執行

相続開始後、遺言執行者が就任し、相続人への通知、財産調査、財産目録の作成、金融機関対応、不動産手続き、財産の引き渡しなどを進めます。

必要に応じて、相続税申告や不動産売却に関する関係者との調整も行います。

よくある相談例

※以下は、よくあるご相談をもとにした架空のケースです。実際のご相談内容ではありません。

相談例1:長男に自宅を残したいが、兄弟間の対立が心配なケース

自宅で長男夫婦と同居している方から、「自宅は長男に残したいが、他の子どもたちと揉めないか心配」というご相談をいただくことがあります。

このような場合、自宅の評価額、預貯金の額、他の相続人の遺留分、代償金の支払可能性などを確認する必要があります。

遺言書で長男に自宅を残すだけでなく、相続開始後に誰が手続きを進めるのか、他の相続人への説明や遺留分対応をどうするのかも検討しておくことが大切です。

相談例2:収益不動産を承継させたいケース

賃貸マンションやアパートを所有している方から、「収益不動産を特定の子に承継させたい」というご相談をいただくことがあります。

収益不動産は、名義変更だけでなく、賃料収入、管理会社との契約、修繕費、借入金、相続税、遺留分など、複数の問題が関係します。

遺言書作成時から、相続開始後の執行方法を整理しておくことで、承継をスムーズに進めやすくなります。

相談例3:前婚の子と現在の配偶者がいるケース

再婚しており、現在の配偶者と前婚の子が相続人になるケースでは、相続開始後の話し合いが難しくなることがあります。

遺言書があっても、遺言内容に不満がある場合、遺留分侵害額請求などのトラブルが起きる可能性があります。

このような場合、弁護士を遺言執行者に指定しておくことで、相続開始後の手続きや相続人への連絡を進めやすくなります。

よくある質問

Q. 遺言執行者は必ず指定しなければなりませんか?

すべての遺言で必ず遺言執行者を指定しなければならないわけではありません。

ただし、不動産がある場合、相続人同士の関係に不安がある場合、遺言内容が複雑な場合、遺留分トラブルが予想される場合は、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。

Q. 親族を遺言執行者にしてもよいですか?

親族を遺言執行者に指定することもできます。

ただし、手続きの負担が大きい場合や、他の相続人から不信感を持たれる可能性がある場合は注意が必要です。

親族間の対立が予想される場合は、弁護士を遺言執行者に指定することを検討するとよいでしょう。

Q. 遺言書を作った後から遺言執行者を指定できますか?

既存の遺言書を見直し、新たな遺言書を作成することで、遺言執行者を指定することができます。

すでに遺言書を作成している場合でも、家族関係や財産内容が変わっている場合は、見直しをおすすめします。

Q. 遺言執行者がいない場合はどうなりますか?

遺言執行者が指定されていない場合や、指定された人が就任できない場合には、相続人や利害関係人が家庭裁判所へ申し立てて、遺言執行者を選任してもらうことがあります。

ただし、相続開始後に手続きを行うことになるため、時間と手間がかかる可能性があります。

Q. 弁護士に遺言書作成と遺言執行の両方を依頼できますか?

はい。遺言書作成と遺言執行の両方をご相談いただけます。

遺言作成の段階から弁護士が関与することで、相続開始後に実現しやすい内容に整えやすくなります。

Q. 相続税や不動産がある場合も相談できますか?

はい。相続税や不動産が関係する遺言作成・遺言執行についてもご相談いただけます。

当事務所では、税理士・不動産鑑定士の視点も踏まえ、相続税、不動産評価、納税資金、遺留分まで考慮した遺言設計をサポートします。

遺言書は「作成」と「執行」をセットで考えることが大切です

遺言書は、ご自身の想いを家族に残すための大切な手段です。

しかし、遺言書を作成していても、相続開始後に手続きが進まなければ、その想いを実現することはできません。

特に、不動産がある相続、相続税が関係する相続、相続人同士の関係に不安がある相続、特定の相続人に多く財産を残したい相続では、遺言作成の段階から遺言執行まで見据えておくことが重要です。

弁護士法人プレシャス総合法律会計事務所では、弁護士・税理士・不動産鑑定士の視点から、遺言書作成と遺言執行を一体的にサポートしています。

東京・新宿・四谷で、遺言書作成、遺言執行、不動産相続、相続税対策についてお悩みの方は、当事務所へご相談ください。

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