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遺言作成と一緒に遺言執行を弁護士に依頼すべき理由

公開日:2026.01.15
最終更新日:2026.01.31

遺言執行者は遺言の内容を実現する権利義務を有する者であり、遺言を滞りなく執行することが任務です。

では、遺言執行者にはだれを指定しておくべきでしょうか。

もちろん、遺言執行者には親族や相続人を指定することもできます。親族等を遺言執行者に指定した場合、遺言執行者の報酬も発生しないのが通常ですので、費用面ではメリットがあるかもしれません。

しかし、できる限り、遺言執行者は、遺言や相続に詳しい信頼できる専門家である弁護士に依頼しておかれることをお勧めいたします。

もちろん、弁護士などの法律専門家や信託銀行などに依頼した場合は遺言執行報酬が発生しますが、円滑な執行、トラブルの防止という意味では、費用以上のメリットがあるのではないでしょうか。

故人の遺言書が発見され、どうすればよいかわからない場合>>

遺言執行は大変な手続です

1.煩雑な手続をしなければならない

遺言執行者は、就任してから業務の完了までに概ね次のような業務を行わなければなりません。

 

これだけ見ても相当な業務量であり、大変そうではないでしょうか。

仕事を抱えた方ですとなかなかスムーズに進めることは難しいでしょうし、金融機関も法務局も基本的には平日の日中しか対応してくれませんので、お仕事を休んで対応しなければならず、負担も大きいかと思われます。

2.相続人間の対立によるトラブル発生のリスクがある

これに加えて、遺言の内容に不満を抱えている相続人や執行が円滑に進まないことで不満を募らせる相続人からの非難を受けることもあり、せっかく遺言を作成して遺言執行者まで指定したのに、親族間での紛争に発展する可能性もあります。

「なぜ俺ではなく、お前が遺言執行者なんだ?!」
「本当にこれが遺産のすべてなのか?」
「早く手続きを進めろ。遅いぞ」

など、ただでさえ負担が重い遺言執行業務を抱えながら、不満を抱える相続人との対応にも追われることになります。
また、逆に、遺言執行者である相続人が、自分が取得できる財産についてのみ名義変更等の手続をして、その他の相続人が取得する財産に関してはその相続分を引き渡さなかったり、業務を放棄してしまったりする危険性も考えられます。

遺言執行を弁護士に依頼するべき理由

この点、相続手続に精通した弁護士に遺言執行を依頼した場合には、相続人がストレスを感じる煩雑な業務から解放され、また執行手続も円滑に進み、結果として早期に財産を取得することができます。

また、公平な立場、専門家としての立場から手続を進めることで、相続人間の不信感が生じることを防ぐことも可能です。・

このように、残された家族がもめないために遺言書を作成するのであれば、遺言執行者の指定についても専門家である弁護士を指定しておくのが望ましいといえるでしょう。

また、内容が複雑な遺言の場合、事業の承継のためなどに、形式的には不公平な割合での相続を考えている場合、遺贈がある場合、廃除の規定がある場合など、相続人間でトラブルが生じる可能性がありそうな遺言を作成する場合などでは、相続の専門家であり、また唯一法的紛争を扱うことのできる弁護士に遺言執行者への就任を依頼しておくことを検討すべきです。

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弁護士が遺言作成・遺言執行でお手伝いできること

当事務所の相続に積極的に取り組んでいる弁護士が、遺言作成をご依頼しようとお考えの方へ、遺言執行についてもご提案させていただきます。

弁護士へは自筆証書遺言を作成するときのアドバイスや、公正証書遺言の作成支援を依頼することもできます。

また、相続開始まで、遺言書の保管を任せることもできます。

公正証書遺言を作成する際は、証人として利用することもできます。

あらかじめ弁護士に遺言の相談をしておくと、トラブルの少ない遺産相続の実現に役立つことになります。

遺言作成サポートの費用

遺言書の作成(相続人調査と財産調査を含む)

経済的な利益の額 手数料
5000万円以下の場合 22万円
5000万円を超え1億円以下の場合 33万円
1億円を超え3億円以下の場合 0.3%+20万円
3億円を超える場合 0.1%+98万円

※ 特に複雑又は特殊な事情がある場合、ご依頼者との協議により増額することがあります。

※ 公正証書にする場合、上記金額に3万3000円を加算いたします。

遺言執行サポートの弁護士費用

遺言執行

経済的な利益の額 報酬金
3000万円以下の場合 33万円
300万円を超え3000万円以下の場合 2.2%+26万4000万円
3000万円を超え3億円以下の場合 1.1%+59万4000円
3億円を場合超える場合 0.55%+224万4000円

※特に複雑又は特殊な事情がある場合、ご依頼者との協議により増額することがあります。

※ 遺言執行に裁判手続を要する場合、遺言執行手数料とは別に裁判手続に要する弁護士報酬が発生します。

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