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遺言書作成|不動産・相続税・遺留分まで見据えた「揉めない遺言」をサポート

公開日:2026.01.15
最終更新日:2026.07.27

目次

このようなお悩みはありませんか?

このような場合は、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

遺言書作成で大切なのは、書類を作ることそのものではなく、相続が発生した後に「本当に揉めない内容になっているか」を確認することです。

遺言書作成は「書類作成」ではなく「相続トラブルを防ぐ設計」です

遺言書というと、「誰に何を残すかを書けばよい」と思われがちです。

もちろん、遺言書の形式を整えることは重要です。しかし、それだけでは十分ではありません。

遺言書の内容によっては、相続人の不満が大きくなり、かえって紛争のきっかけになることがあります。

たとえば、次のような遺言書は注意が必要です。

このような遺言書は、形式として有効であっても、相続開始後に争いが起きる可能性があります。

当事務所では、遺言者の想いを大切にしながら、将来の紛争リスクをできる限り減らすために、法的な観点から遺言内容を設計します。

遺言書作成を他士業に依頼する場合との違い

遺言書作成は、行政書士や司法書士に相談される方も少なくありません。

行政書士や司法書士は、相続手続や書類作成の専門家として、遺言書作成をサポートすることがあります。たとえば、相続人間に争いがなく、財産内容もシンプルで、希望する分け方も明確な場合には、書類作成を中心としたサポートで対応できるケースもあります。

一方で、次のような場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

遺言書作成で本当に重要なのは、「法律上有効な書面を作ること」だけではありません。

相続発生後に、相続人がどのように受け止めるか。

遺留分の請求を受ける可能性があるか。

不動産を誰が引き継ぎ、代償金や納税資金をどう確保するか。

相続税申告や二次相続まで考えたときに、財産の分け方が適切か。

ここまで考えることで、初めて「揉めにくい遺言書」に近づきます。

弁護士に遺言書作成を依頼するメリット

1. 将来の相続トラブルを予測して内容を設計できる

弁護士は、相続開始後にどのような点で争いになりやすいかを踏まえて、遺言書の内容を検討します。

遺産分割、遺留分侵害額請求、使途不明金、生前贈与、寄与分、特別受益など、相続トラブルではさまざまな争点が発生します。

遺言書作成の段階でこれらのリスクを想定しておくことで、相続人同士の対立を予防しやすくなります。

2. 遺留分に配慮した遺言書を作成できる

特定の相続人に多く財産を残したい場合、遺留分への配慮が必要です。

たとえば、「長男にすべての不動産を相続させる」という遺言を作成した場合、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

そのため、遺言書作成時には、

といった点を検討する必要があります。

当事務所では、遺留分トラブルを見据えた遺言書作成をサポートしています。

3. 不動産の分け方まで踏まえて検討できる

相続財産に不動産が含まれる場合、遺言書作成は慎重に進める必要があります。

不動産は、預貯金のように簡単に分けることができません。また、不動産の価値は固定資産税評価額、路線価、実勢価格、収益性などによって見え方が変わります。

特に、次のような不動産がある場合は注意が必要です。

不動産を誰に残すか、代償金をどうするか、売却を前提にするか、共有にしてよいかなどを整理しないまま遺言書を作ると、相続開始後にトラブルになる可能性があります。

当事務所では、不動産鑑定士の視点も踏まえ、不動産評価や分け方を考慮した遺言書作成をサポートします。

4. 相続税・納税資金まで見据えた遺言書を作成できる

遺言書は、相続税とも密接に関係します。

財産の分け方によっては、相続税の負担や納税資金の準備に大きな影響が出ることがあります。

たとえば、不動産を多く相続する人が、相続税や遺留分の支払いに必要な現金を持っていない場合、相続開始後に不動産を売却せざるを得ないことがあります。

また、配偶者への財産配分を考える場合、一次相続だけでなく、二次相続まで見据えて検討することが重要です。

当事務所では、税理士の視点も踏まえ、相続税・納税資金・二次相続まで考慮した遺言書作成をご提案します。

5. 遺言執行まで見据えて準備できる

遺言書は、作成して終わりではありません。

相続開始後には、遺言の内容を実現するために、不動産の名義変更、預貯金の解約、相続税申告、相続人への説明、財産の引き渡しなど、さまざまな手続きが必要になります。

遺言執行者を指定していない場合、相続人同士で手続きが進まず、トラブルになることもあります。

当事務所では、遺言書作成だけでなく、必要に応じて遺言執行まで見据えたサポートをご提案します。

当事務所が遺言書作成で重視していること

当事務所では、遺言書作成にあたり、次の3つの視点を重視しています。

1. 弁護士の視点:相続開始後の紛争を予防する

遺言書の内容が不明確だったり、相続人の感情に配慮されていなかったりすると、相続開始後に争いが起きることがあります。

弁護士の視点では、単に遺言者の希望を文章にするだけでなく、その内容が将来どのような争いを生む可能性があるかを検討します。

これらを踏まえ、できる限り紛争を予防できる内容を検討します。

2. 税理士の視点:相続税・二次相続を考える

相続税が発生する可能性がある場合、遺言書の内容は税務面からも検討する必要があります。

たとえば、配偶者に多く財産を残すことで一次相続の税負担は抑えられる場合がありますが、その後の二次相続で子どもたちの税負担が大きくなる可能性があります。

また、不動産を取得する相続人に納税資金があるかどうかも重要です。

当事務所では、税理士の視点から、相続税や納税資金まで踏まえた財産配分をご提案します。

3. 不動産鑑定士の視点:不動産評価・分割方法を検討する

相続財産に不動産がある場合、不動産の価値や分け方を正しく整理することが重要です。

不動産は、評価方法によって金額が変わることがあり、遺留分や相続税にも影響します。

また、収益不動産の場合は、現在の評価額だけでなく、賃料収入、管理負担、将来の売却可能性なども考慮する必要があります。

当事務所では、不動産鑑定士の視点から、不動産評価や分割方法を踏まえた遺言書作成をサポートします。

弁護士への相談をおすすめするケース

不動産が多い場合

相続財産の多くが不動産の場合、遺言書作成では特に慎重な検討が必要です。

不動産を一人に相続させる場合、他の相続人の遺留分への配慮が必要になります。一方で、不動産を共有にすると、相続後の管理や売却をめぐって新たなトラブルが生じる可能性があります。

不動産が多い相続では、「誰にどの不動産を残すか」だけでなく、「代償金をどうするか」「納税資金をどう確保するか」「将来の売却や管理をどうするか」まで考えることが大切です。

特定の相続人に多く財産を残したい場合

「同居している長男に自宅を残したい」

「事業を継いでいる子に会社関係の財産を残したい」

「介護をしてくれた子に多く残したい」

このような希望がある場合、他の相続人の遺留分に配慮する必要があります。

遺留分を無視した遺言書を作ると、相続開始後に遺留分侵害額請求を受け、かえって家族間の争いが深刻化する可能性があります。

再婚・前婚の子がいる場合

再婚家庭では、現在の配偶者と前婚の子の間で相続トラブルが起きやすい傾向があります。

遺言書がない場合、相続人同士で遺産分割協議を行う必要がありますが、関係性が薄い相続人同士では話し合いが難しくなることがあります。

このようなケースでは、遺言書によって財産の分け方を明確にしておくことが重要です。

子どもがいない夫婦の場合

子どもがいない夫婦の場合、配偶者だけでなく、亡くなった方の親や兄弟姉妹が相続人になることがあります。

「自分が亡くなったら、すべて配偶者に残したい」と考えていても、遺言書がなければ、配偶者以外の相続人との話し合いが必要になる場合があります。

配偶者に安心して財産を残したい場合は、遺言書の作成を検討することをおすすめします。

相続税が心配な場合

相続税が発生する可能性がある場合、遺言書作成の段階で税務面を検討しておくことが重要です。

財産の分け方によって、相続税の負担や納税資金の確保に影響が出ることがあります。

特に、不動産が多く現預金が少ない場合は、相続税の支払いのために不動産売却が必要になることもあります。

遺言書の種類

遺言書には、主に次のような種類があります。

1. 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が自分で作成する遺言書です。

費用を抑えて作成できる一方で、形式の不備により無効となるリスクや、内容が曖昧で相続開始後に争いになるリスクがあります。

また、自宅などで保管している場合、紛失や改ざん、相続人に見つけてもらえないといった問題が生じることもあります。

現在は、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度もあります。法務局で保管することで、紛失や改ざんのリスクを減らすことができます。

ただし、法務局の保管制度は、遺言内容の法的妥当性や税務上の有利不利まで確認してくれる制度ではありません。内容面に不安がある場合は、作成前に専門家へ相談することをおすすめします。

2. 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。

公証人が関与するため、形式面の不備による無効リスクを抑えやすく、原本も公証役場で保管されます。

特に、財産額が大きい方、不動産が多い方、家族関係が複雑な方、相続人間の争いが予想される方には、公正証書遺言をおすすめすることが多くあります。

ただし、公正証書遺言であっても、内容が適切でなければ、相続開始後に遺留分侵害額請求などのトラブルが発生する可能性があります。

そのため、公証役場で作成する前に、弁護士に相談し、遺留分・相続税・不動産評価まで踏まえた内容を検討しておくことが重要です。

遺言書作成の流れ

1. 初回相談

まずは、ご家族関係、財産内容、遺言書を作成したい理由、ご希望の財産配分をお聞きします。

この段階で、相続人の範囲、遺留分の有無、不動産の状況、相続税の可能性などを確認します。

2. 財産・相続人関係の整理

不動産、預貯金、有価証券、保険、借入金、収益不動産、事業用資産などを整理します。

また、戸籍関係や家族関係を確認し、誰が相続人になるか、誰に遺留分があるかを確認します。

3. 遺言内容の設計

遺言者のご希望を踏まえながら、将来の紛争リスク、遺留分、相続税、不動産評価、納税資金、二次相続などを検討し、遺言内容を設計します。

必要に応じて、生命保険の活用、代償金の準備、付言事項、遺言執行者の指定なども検討します。

4. 遺言書案の作成

検討した内容をもとに、遺言書案を作成します。

内容が曖昧にならないよう、誰に、どの財産を、どのように残すのかを明確に記載します。

5. 公証役場との調整

公正証書遺言を作成する場合は、公証役場との調整を行います。

必要書類の準備、公証人との文案確認、作成日の調整などを進めます。

6. 遺言書の完成・保管

公正証書遺言の場合は、公証役場で遺言書を作成します。

自筆証書遺言の場合は、必要に応じて法務局の保管制度の利用も検討します。

7. 定期的な見直し

遺言書は、一度作成すれば終わりではありません。

家族関係、財産内容、税制、相続人の状況が変わった場合には、遺言書の見直しが必要になることがあります。

当事務所では、作成後の見直しについてもご相談いただけます。

よくある相談例

※以下は、よくあるご相談をもとにした架空のケースです。実際のご相談内容ではありません。

相談例1:長男に自宅を残したいが、他の子どもの遺留分が心配なケース

自宅で長男夫婦と同居している方から、「自宅は長男に残したいが、他の子どもたちと揉めないか心配」というご相談をいただくことがあります。

このような場合、自宅の評価額、預貯金の額、他の相続人の遺留分、代償金の支払可能性などを確認する必要があります。

単に「自宅を長男に相続させる」と書くだけでは、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

当事務所では、不動産評価や遺留分を踏まえ、他の相続人への配慮や支払原資まで考慮した遺言内容を検討します。

相談例2:収益不動産を誰に承継させるか悩んでいるケース

賃貸マンションやアパートを所有している方から、「収益不動産を誰に残すべきか分からない」というご相談をいただくことがあります。

収益不動産は、単なる資産ではなく、管理や修繕、入居者対応、借入金、賃料収入などが関係します。

相続人全員で共有にすると、将来の売却や修繕方針をめぐってトラブルになる可能性があります。

このような場合は、不動産の評価額、収益性、管理能力、納税資金、遺留分への配慮を踏まえ、誰にどのように承継させるかを検討する必要があります。

相談例3:再婚しており、前婚の子と現在の配偶者の相続が心配なケース

再婚している方から、「現在の配偶者に生活資金を残したいが、前婚の子との関係も気になる」というご相談をいただくことがあります。

遺言書がない場合、現在の配偶者と前婚の子が相続人となり、遺産分割協議が必要になることがあります。

関係性が複雑な場合、話し合いが難航し、相続トラブルに発展する可能性があります。

このようなケースでは、遺言書によって財産の分け方を明確にし、遺留分にも配慮した内容にしておくことが重要です。

よくある質問

Q. 遺言書は自分で作れますか?

自筆証書遺言であれば、ご自身で作成することも可能です。

ただし、形式に不備があると無効になる可能性があります。また、形式として有効であっても、内容が曖昧だったり、遺留分や相続税への配慮が不足していたりすると、相続開始後にトラブルになることがあります。

不動産がある方、相続人間の関係に不安がある方、特定の相続人に多く財産を残したい方は、弁護士への相談をおすすめします。

Q. 行政書士や司法書士に依頼する場合との違いは何ですか?

行政書士や司法書士は、遺言書作成や相続手続のサポートを行うことがあります。

一方で、相続人間の対立、遺留分、将来の紛争リスク、不動産評価、相続税、遺言執行まで含めて検討する場合は、弁護士に相談するメリットがあります。

特に、相続開始後に揉める可能性がある場合は、紛争予防の観点から弁護士に相談することをおすすめします。

Q. 公正証書遺言にすれば、必ず揉めませんか?

公正証書遺言は、形式面の安全性が高い遺言書です。

しかし、公正証書遺言であっても、内容によっては相続開始後に揉めることがあります。

たとえば、特定の相続人に偏った内容になっている場合、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。また、不動産の分け方が適切でない場合、相続人同士でトラブルになることもあります。

そのため、公正証書遺言を作成する場合でも、事前に弁護士へ相談し、内容面を十分に検討することが重要です。

Q. 相続税がかかるか分からなくても相談できますか?

はい。相続税がかかるか分からない段階でもご相談いただけます。

当事務所では、税理士の視点も踏まえ、相続税の可能性や納税資金への影響を確認しながら、遺言書の内容を検討します。

Q. 以前作った遺言書の見直しもできますか?

はい。すでに作成済みの遺言書の内容確認や見直しも可能です。

家族関係、財産内容、相続人の状況が変わっている場合、以前の遺言書が現在の状況に合っていないことがあります。

特に、不動産を売却した場合、相続人が亡くなった場合、再婚した場合、相続税対策を見直したい場合などは、遺言書の見直しをおすすめします。

当事務所にご相談いただくメリット

1. 弁護士・税理士・不動産鑑定士の視点から遺言書を設計できる

当事務所では、法務・税務・不動産の視点から、将来の相続トラブルを予防するための遺言書作成をサポートします。

2. 遺留分トラブルを見据えた内容を検討できる

特定の相続人に多く財産を残したい場合でも、遺留分を踏まえた内容にすることで、相続開始後の争いを予防しやすくなります。

3. 不動産がある相続に対応しやすい

不動産の評価額、分け方、共有リスク、売却可能性、収益性などを踏まえ、現実的な遺言内容を検討します。

4. 相続税・二次相続まで考慮できる

一次相続だけでなく、二次相続や納税資金まで見据えた財産配分を検討します。

5. 遺言執行まで見据えてサポートできる

遺言書作成後、相続開始後の手続きまで見据え、必要に応じて遺言執行者の指定もご提案します。

遺言書作成は、相続トラブルを防ぐための大切な準備です

遺言書は、ご自身の想いを家族へ残すための大切な手段です。

しかし、内容が不十分な遺言書は、相続開始後に家族を悩ませてしまうことがあります。

特に、不動産がある方、相続税が心配な方、相続人同士の関係に不安がある方、特定の相続人に多く財産を残したい方は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士法人プレシャス総合法律会計事務所では、弁護士・税理士・不動産鑑定士の視点から、将来の紛争を予防する遺言書作成をサポートしています。

東京・新宿・四谷で遺言書作成、相続対策、不動産相続、相続税対策をご検討の方は、当事務所へご相談ください。

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