- 公開日:2026.01.15
- 最終更新日:2026.02.01
目次
以下の状況に当てはまる方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
✅遺言をすることでどのような利点があるのか知りたい
✅遺言を作成したいが、何から始めたらよいかわからない
✅相続税を考慮した内容の遺言を作成したい
✅相続人間で争いが残らない内容の遺言を作成したい
遺言はただ書くだけでなく正しい形式で作成することが大切です。
自分で作成する前にぜひ一度専門家へご相談ください。
遺言とは
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。
自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。
祭祀に関する権利承継者の指定など財産に関する事項以外についても遺言で定めることができますが、遺言の内容に法的効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。
この事項を「遺言事項」といいます。
なお、遺言は被相続人ごとに作成します。
また、遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。
遺言を書く際のポイント
遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があると、遺言書自体が無効になることがあります。
法的に有効で、ご自身の死後、確実に実現される遺言書を作成するためには、一度専門家にご相談されることをおすすめします。
遺言書の種類について詳しくはこちらからご覧ください。
当事務所の遺言作成に関する相談事例
✅同居している妻が、安心して現在の家に暮らしていけるような内容の遺言をしたい
✅法定相続人は兄弟姉妹の子のみで、その者とは疎遠であり、財産は全て親友に遺したい
✅小規模宅地等の特例が適用でき、相続税の負担を可能な限り軽減できる内容の遺言をしたい
✅特定の相続人に多くの財産を遺したいが、遺留分に配慮して争いが残らない内容の遺言をしたい
当事務所では、遺言作成についてこのような相談内容をお受けしております。具体的にどのようなことが当事務所でできるかを、ご提案させていただきますので、遺言作成をご検討の方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。
無料相談はこちらからご予約ください。
遺言の解決事例
遺言書作成に関する無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の弁護士が丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(03-5363-6333)でございます。お気軽にお問い合わせください。
当事務所の作成サポートサービス
遺言書作成のサポート費用
遺言書の作成(相続人調査と財産調査を含む)
| 経済的な利益の額 | 手数料 |
| 5000万円以下の場合 | 22万円 |
| 5000万円を超え1億円以下の場合 | 33万円 |
| 1億円を超え3億円以下の場合 | 0.3%+20万円 |
| 3億円を超える場合 | 0.1%+98万円 |
※ 特に複雑又は特殊な事情がある場合、ご依頼者との協議により増額することがあります。
※ 公正証書にする場合、上記金額に3万3000円を加算いたします。
遺言書の種類について詳しくはこちらからご覧ください。
遺言コンサルティングサポート
遺言コンサルティングサポートとは、ご相談者様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きまで実施するサポートです。
当事務所では、単に遺言書の作成を代行するだけではなく、ご相談者様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。また、ご相談者様の財産状況やご希望に応じて、将来の相続税負担を軽減するための、税務面からの最適なアドバイスもあわせて行います。
「遺言内容についてのアドバイスが欲しい」「自分の家族や親族にとって最適な『遺言書』を作りたい」「相続税の節税についても相談しながら、遺言内容を決めたい」といった方にお勧めのサポートとなっております。
遺言執行サポート費用
遺言執行
| 経済的な利益の額 | 報酬金 |
| 3000万円以下の場合 | 33万円 |
| 300万円を超え3000万円以下の場合 | 2.2%+26万4000万円 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 | 1.1%+59万4000円 |
| 3億円を場合超える場合 | 0.55%+224万4000円 |
※特に複雑又は特殊な事情がある場合、ご依頼者との協議により増額することがあります。
※ 遺言執行に裁判手続を要する場合、遺言執行手数料とは別に裁判手続に要する弁護士報酬が発生します。
遺言執行について詳しくはこちらからご覧ください。




