相続放棄をしても「遺族年金」や「未支給年金」は問題なく受け取ることができます。これは亡くなった方の遺産ではなく、遺族自身の固有の権利として法律で守られているものだからです。
遺族年金とは
遺族年金は、国民年金や厚生年金の被保険者が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族(配偶者や子など)に対して支給される年金です。 これは「亡くなった方の財産」ではなく、「遺族自身の固有の権利」として支給される公的な生活保障です。そのため、借金を理由に相続放棄をした場合でも、遺族年金を受け取る権利は失われません。
未支給年金とは
年金は「偶数月に、前の2ヶ月分」が後払いで支払われます。そのため、亡くなった時点で「まだ支給日を迎えていない年金(最後の1〜2ヶ月分)」が必ず発生します。これを未支給年金といいます。 本来は故人が受け取るはずだったお金ですが、法律(国民年金法など)により、特定の遺族が自分の名前で請求して受け取ることができると定められています。これも遺産分割の対象にはならず、受け取っても「単純承認」にはなりません。
誰が受け取れるのか
遺族年金
原則として、亡くなった方に「生計を維持されていた」以下の遺族です。
①配偶者 ②子供(18再到達年度の末日まで等の要件あり)
※※遺族厚生年金の場合は、父母、孫、祖父母まで対象になる場合がありますが、兄弟姉妹は対象外です。
未支給年金
未支給年金は誰でも受け取れるわけではなく、亡くなった方と「生計を同じくしていた」ことが条件です。 以下の優先順位に従い、最上位の方が受け取ります。
①配偶者 ②子供 ③父母 ④孫 ⑤5祖父母 ⑥兄弟姉妹
是非弁護士にご相談ください
未支給年金は受け取っても安全ですが、故人の口座に残っている「生前の預金」を使ってしまうと、借金も相続することになる(単純承認)恐れがあります。 「このお金は手を付けていいものか?」と迷われた際は、ご自身で判断する前に、相続専門の当事務所へお気軽にご相談ください。


