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寄与分が認められるのはどのような場合ですか。

寄与分とは、相続人が遺産の維持や形成に対して特別に貢献したときに、その相続人に多めに取得が認められる遺産の取得分です。たとえば被相続人を献身的に介護したケースや無給で事業を手伝った場合などに寄与分が認められる可能性があります。

寄与分が認められるケース
①家業従事型
農業や自営業などを、無給(または極めて低賃金)で長期間手伝い、本来かかるはずだった人件費を浮かせた場合です。

②金銭出資型
親の借金を肩代わりした、家のリフォーム費用を出したなど、自分のお金を提供して財産の減少を防いだ、あるいは価値を高めた場合です。

③. 療養看護型
病気の親を献身的に介護し、ヘルパーや付添人を雇う費用を浮かせたといえる場合です。最も主張が多いですが、認められるハードルも高い類型です。

④ 扶養型
親に収入がないにもかかわらず、長期間生活費を援助して養い、本来減るはずだった親の財産を維持させた場合です。

⑤財産管理型
賃貸アパートの管理や不動産の売却手続きなどを代行し、管理委託費などの経費を浮かせた場合です。

認められるための「5つの条件」

相続人自身が行ったこと:内縁の妻や、相続権のない親族は対象外です(※特別寄与料の検討が必要)。

「特別の寄与」であること:親子間の通常の扶養義務(面倒を見る義務)の範囲を超えた、特別な貢献であること。

「無償」であること:対価(給料やお小遣い)をもらっていないこと。

「継続性」があること:片手間や一時的ではなく、長期間継続していること。

「因果関係」があること:その行為のおかげで、財産が維持・増加したと言えること。

弁護士にご相談ください

寄与分は「言ったもの勝ち」ではなく、客観的な「証拠」がすべての世界です。 「自分のケースは認められる見込みがあるか」「どのような資料を集めればいいか」など、確実な主張を行うために、まずは弁護士にご相談ください。

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