- 公開日:2026.01.15
- 最終更新日:2026.02.02
ご家族がお亡くなりになって、相続が発生すると、遺言がない場合は故人の遺産の相続分を相続人間で取り決める「遺産分割協議」を行う必要があります。
その「遺産分割協議」で合意した内容をまとめた書面が遺産分割協議書です。
遺産分割協議書があれば、不動産の所有権移転登記や預金の名義変更などの相続手続を行うことができます。
逆に言うと、遺産分割協議書がなければ、これらの相続手続が行えません。
しかし、実際に遺産分割協議書を作成するとなると、「遺産分割協議書の書き方がわからない!」という悩みをよく伺います。
遺産分割や遺産分割協議書の作成でお困りの際は弁護士に相談しましょう
☑遺産分割協議の際に、家族や親せきみんなが納得いくように遺産を分けたいが、関係性のよくない相続人(兄弟や親族)がいる
☑遺産分割をしたいが、被相続人(亡くなった父や母)が認知していた婚外子がおり、相続分を求めている
☑遺産分割協議書の作成を自分で進める余裕がないので専門家にお願いしたい
☑遠方に親戚がいる、自分の仕事が忙しいなど、遺産分割を自力で進めるのが難しく、遺産分割協議書の作成から送付までお任せしたい
上記のようなことをお考えの方は、ぜひ一度相続に強い弁護士に相談しましょう。
遺産分割協議書は相続人全員の合意がないと成立せず、遺産を分けることができません。その場合、例えば預金の引き下ろしができなくなったり、不動産の名義変更ができなくなったりと、相続人の方々がお困りになることがとても多いです。早期に遺産を全員が納得できるように分配するために、トラブルや意見の相違が発生すると考えられる場合は、一度弁護士にご相談ください。相続人の方々が得られる適切な相続財産額や、方法をお伝えすることができます。
遺産分割協議書の作成は細かなことまで気を遣って作成することになります。
ご自身でやっとの思いで遺産分割協議をまとめたものの、そのあとの協議書作成で行き詰まってしまう方を多くお見受けします。
また、その遺産分割協議書の内容に不備が見つかり、再度遺産分割協議をすることになった事例や、場合によっては遺産分割協議書によって相続争いが発生してしまった事例もございます。
そこで、当事務所では、遺産分割協議の交渉サポートに限らず、遺産分割協議書案の作成、遺産分割協議書の作成代行をお受けしております。
遺産分割や遺産分割協議書の作成などでお困りでしたら当事務所までお気軽にご相談ください。


