投資信託は遺産分割の対象となります。 以前は「相続と同時に法定相続分に応じて自動的に分割される」という考え方もありましたが、現在は最高裁の判例により、相続人全員で話し合って分け方を決める(遺産分割協議を行う)必要があるとされています。
主な分け方
「解約して現金化」か「名義変更」 投資信託の分け方には、大きく分けて2つの方法があります。
換価分割
投資信託を解約・売却して現金に換え、その現金を相続人で分ける方法です。1円単位できれいに分けられるため、最も一般的でトラブルが少ない方法です。
現物分割
「Aさんが〇〇ファンドを相続する」というように、投資信託そのものを引き継ぐ方法です。この場合、引き継ぐ人は、その投資信託を取り扱っている証券会社や銀行に口座を持っている(または新規開設する)必要があります。
手続きには相続人全員の合意が必要
預貯金と同様に、金融機関は相続の発生を知ると口座を凍結します。 凍結を解除し、解約や名義変更を行うためには、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書が必要です。「自分の持ち分だけ先に解約したい」と申し出ても、単独では応じてもらえないケースがほとんどですのでご注意ください。
遺産分割の流れ
①状況把握
最初に行うべきは、証券会社や銀行に対して、被相続人が保有していた投資信託の種類、数量、そして評価額を確認することです。 具体的には、金融機関に「残高証明書」の発行を依頼します。これにより、相続発生日時点での評価額が確定し、遺産分割の基礎となる金額が明らかになります。
②話し合いから名義変更
金額が確定したら、相続人全員で「誰が引き継ぐか(現物分割)」、あるいは「売却して現金を分けるか(換価分割)」を話し合い、遺産分割協議書を作成します。 合意ができたら、金融機関で手続きを行います。投資信託の受益権を引き継ぐ(または解約する)には、戸籍謄本や印鑑証明書、作成した協議書など、多くの書類提出が求められます。書類に不備があると再提出となり、非常に時間がかかるため注意が必要です。


