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生命保険金は遺産(相続財産)に含まれないのでしょうか。

原則として、生命保険金は遺産(相続財産)には含まれません。 受取人として指定された人が、保険会社との契約に基づいて受け取る「固有の財産」とされるため、遺産分割協議の対象外となります。

生命保険金が遺産分割に影響を及ぼす場面

以下のような場合には、生命保険金が遺産分割に影響を及ぼす可能性があります。

受取人が指定されていない場合:
保険証券を確認した際、受取人欄が空欄になっていたり、「被相続人(亡くなった本人)」になっていたりする場合です。 この場合、原則としては「亡くなった方の財産」として扱われ、遺産分割の対象(全員で分けるもの)となります。

ただし、多くの保険会社の約款(契約のルール)では、「受取人の指定がない場合は、法定相続人が受け取る」と定めていることが一般的です。この約款の規定がある場合は、遺産ではなく「相続人固有の財産」として扱われるため、やはり遺産分割の対象外となります。「約款にどう書いてあるか」の確認が不可欠です。

受取人がすでに亡くなっている場合:
よくあるトラブルの一つです。受取人に指定されていた人が、被相続人よりも先に亡くなっていて、変更手続きをしないまま相続が発生してしまったケースです。 この場合、保険金を受け取る権利は「亡くなった受取人の相続人」に移ります。

例えば、父(被相続人)が、先に亡くなった母を受取人のままにしていた場合、母の権利を「母の相続人(子供たち)」が引き継ぐことになります。 この際、誰がどれだけ受け取るかは法定相続分で等分されるのが一般的です。「父の保険だから、父の遺言通りにしたい」と思っても、受取人の変更をしていなければ母の相続人の権利となるため、注意が必要です。

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「古い保険証券が出てきたが、内容が複雑でよく分からない」「受取人が亡くなっており、誰がハンコを押せばいいのか分からない」といったご相談を多くいただきます。 生命保険は、約款の解釈や法律(保険法)の適用によって、受取人や税金の扱いが大きく変わります。トラブルを未然に防ぐためにも、証券の確認から手続きの代行まで、相続専門の弁護士にお任せください。

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