- 公開日:2026.01.15
- 最終更新日:2026.01.21
相続の悩みを弁護士に相談するタイミングについて、
✅弁護士に相談すると、そのまま依頼をしないといけないのではないか
✅弁護士に相談するのは、調停や裁判になってしまったときでは
このようなイメージをお持ちではありませんか?しかし、そのご心配は不要です。
弁護士は、調停や裁判などの全ての司法手続に対応できる唯一の資格者ですが、一方でご相談者様の代理人として、双方の利害を調整し、話し合いによる解決に導くことができる仕事です。
実際、当事務所でも、依頼を受け、裁判手続きに至らずに話し合いで解決できたケースも多くあります。
ですので、「他の相続人と考え方が合わない」「話し合いが進まない」と感じたときが、最初のご相談のタイミングといえます。
一般に相談をしたほうがいいタイミングの例として、以下のようなシチュエーションが考えられます。
【参考例】
①父又は母など被相続人が亡くなり、どのように相続手続きを進めてよいかわからないとき
②事前の相談もなしに突然、他の相続人から遺産分割協議書が送られてきたとき
③他の相続人と直接話し合いをしたくないとき
④遺言書が出てきたとき
⑤遺言書の内容に納得がいかないとき
相続の悩みを誰に相談すべきか
インターネットで相続の専門家をお探しの方は、法律事務所だけでなく、司法書士や行政書士、税理士事務所なども、相続問題を取り扱っているため、それぞれがどのような分野を担当しているのか、分かりにくいと感じていらっしゃるのではないでしょうか。
士業は国家資格ですので、法律で、どの士業が何を行うことができ、何を行うことができないのかが定められています。下の表は、各士業の業務領域をまとめたものです。
| 項目 | 弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 |
|---|---|---|---|---|
| 相続調査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 遺産分割協議書作成 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 代理人として交渉 | ○ | |||
| 調停 | ○ | |||
| 審判 | ○ | |||
| 相続登記 | ○ | ○ | ||
| 相続税申告 | △ | ○ |
※1 実際には、税理士が、遺言書・遺産分割協議書の作成に関与していることが多くありますが、税理士が実質的に書類を作成し助言すること・代理することは、弁護士法等に抵触する可能性があります。
※2 弁護士法3条2項は「弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。」と規定していますが、「弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。」(税理士法51条1項)との規定があるため、実際に相続税申告手続を代理したり、税務調査に代理人として立ち会うためには、上記「通知」を行って、いわゆる「通知税理士」になることが必要です。
上記の業務領域を把握されたうえで、それでも「相続問題は弁護士に相談するべき」理由とは何でしょうか。
司法書士ではなく弁護士に相談すべき理由
司法書士は、不動産の名義変更(登記手続き)を行います。
相続人間の利害の調整(例えば遺産分割協議)には関与できず、一当事者の代理人として行動することもできません。
相続人間で合意した内容をもとに、相続した不動産の登記手続を行います。
税理士ではなく弁護士に相談すべき理由
税理士は、相続税申告、準確定申告などの税務申告業務を行いますが、司法書士と同様、相続人間の利害の調整には関与できませんし、一当事者の代理人として行動することもできません。
相続人間で合意した内容をもとに、相続税などの税務申告を行います。
弁護士に相談すべき理由
そして、弁護士は、他の資格業と異なり、あなたの代理人として他の相続人と交渉、調停や裁判に出席できる専門家です。
弁護士は、相続に関する交渉・調停・裁判、いずれの経験も豊富です。相続の困りごとはまず弁護士にご相談いただければ、大局的な視点も踏まえて、アドバイスをすることが可能です。
相続開始直後、全員の意見が出揃わない段階では、すんなりと話がまとまるのか、そうでないのかは、誰にもわかりません。万が一紛争化した場合も考えて、まず弁護士にご相談されるのが最も確実であり、安心であると考えます。
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