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当事務所が公正証書遺言をおすすめする理由

公開日:2026.01.15
最終更新日:2026.01.21

遺言の書き方・作成方法について

当事務所では、遺言を作成される場合は、公正証書遺言にすることをお勧めしています。

遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類がありますが、相続発生後の紛争を防ぎ、遺言者の思いを実現するために最も適した遺言は、公正証書遺言です。そのため、当事務所では弁護士と相談しながら新たに作成する遺言書はもちろん、既に出来上がっている遺言も公正証書遺言にすることをお勧めしています。

遺言作成の流れ

当事務所ではご相談を受けた際、まずご依頼者の方がどのような相続を望んでいるのかを丁寧にヒアリングいたします。その後、相続人の状況や財産の状況をお伺いし、どのような遺言書を作成するのが依頼者の方にとって最も良いのかを検討いたします。

また、遺言を作成される際には相続税の節税についても考慮されると良いでしょう。当事務所では、相続税のシミュレーションも行い、その結果も考慮して税務面でも最適な遺言書の内容・文案をご提案させていただきます。

もちろん以上のようなステップを踏まないで作成することもできますが、依頼者の方・そして相続財産を遺される方にとって最善の相続となるよう、当事務所は公正証書遺言で専門家と一緒に作成することをお勧めしております。

以下では公正証書遺言作成の際の細かな流れをご説明いたします。

①相続人調査を行う

相続人の範囲を明らかにするために、遺言者が生まれてからその作成時点までのすべての戸籍謄本を申請いたします。また、推定相続人全員の戸籍謄本も申請し、相続関係図を作成いたします。相続関係図を作成することで、法定相続の場合の相続分が明らかになり、また、遺留分をめぐる争いを回避する遺言の作成が可能となります。

②相続財産調査を行う

相続人調査と並んで、相続財産調査を行います。財産のうち最も大事なものは、多くの場合は不動産ですので、土地・建物の登記簿謄本を申請します。さらに、預貯金、株式、債権、負債等、すべてをリストアップします。

③遺留分に配慮して、遺言の内容を決定する

配偶者や子供は遺留分という侵すことのできない権利を有しています。従って、遺言書を作成する場合は、遺留分を侵害するかどうかについて考慮することが必要です。

④遺言執行者を指定する

遺言書は作成するだけでなく、それが確実に執行されることが極めて重要です。

当事務所で公正証書遺言の作成を依頼された場合、当事務所の弁護士が執行者になり、その遺言内容を確実に実現することも可能です。

せっかく遺言を作成されるのであれば、確実にご遺志を実現されるように、専門家である弁護士にご相談の上、しっかりと遺言を作成されることをお勧めいたします。

遺言書の種類

ここでは、三種類の遺言書の詳細についてご説明いたします。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文、日付および氏名をすべて自分で書き(自書)、押印して作成する方式の遺言です。
一見最も簡単で、費用もかからず手っ取り早いように思われるかもしれません。
しかし、専門家のチェックが入っていないことが多いことから、内容が不明確であったり、亡くなったあとに発見された際に、揉めてしまうきっかけになったりもします。他にも、形式が誤っていることもあり、その結果、遺言の内容が法律上無効となってしまうことも珍しくありません。
2018年の民法改正により、遺言書保管法が制定され、自筆証書遺言を作成した者が、公的機関である法務局に遺言書の原本の保管を委ね、相続人がその存在を把握することができる仕組みが設けられました。ただし、法務局では、遺言書の内容に関する相談には応じることはできません。 もし自筆証書遺言を作成される場合にも、一度弁護士に相談することをお勧めします。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して公正証書を作成する方式の遺言です。
公正証書遺言は公証役場にその原本が保管されているため、紛失や悪意の破棄を防ぐことができます。また家庭裁判所における検認手続も不要です。
基本的に形式などは専門家がチェックするため、公正証書遺言が発見された際に無効になるようなことは少なく、最も安全なものと言えます。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言者が遺言内容を秘密にして遺言書を作成したうえで、公証人が関与して、封印をした遺言証書の存在を明らかにする方法で行われる遺言です。
秘密証書遺言は内容を秘密にできる一方で、遺言書の存在自体は公証人や証人が知るところとなりますので一見確実そうですが、遺言書の内容自体については公証人が確認していませんので、不明確な内容だったり、法律上無効となる内容だったりする恐れがあり、せっかく作った遺言が無駄になると共に、揉めごとになることも少なくありません。

また、自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができます。ただし、保管制度を利用していない自筆証書遺言と秘密証書遺言は、家庭裁判所による検認手続が必要になります。

公正証書遺言を作成したいと思ったら

公正証書をいざ作りたい、と思っても、思いたったその日に1から10まで完成させることはできません。
ただし、一般の方がいきなり公証人役場に出向いて遺言を作成しようとしても、日々の生活があるなかで行うことはなかなか難しいです。
そのため当事務所では専門家である弁護士にご相談の上、公正証書遺言を作成されることをお勧めしております。

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