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公開日:2026.01.15
最終更新日:2026.01.29

相続は突然に起こります。親や親しい人が亡くなるだけでも痛ましいことですが、それに伴って、相続争いが発生すると、精神的負担は計り知れないものがあります。

☑他の相続人から、理不尽な遺産分割協議書に判を押すように求められた
☑他の相続人らが結託して、自分に不利な遺産分割を進めている
☑遺言書が見つかったが、自分の取り分が少なく、本人が作成したのか、疑わしい
☑腹違いの兄弟と遺産分割をすることになったが、揉めそうである

遺産分割で相続人同士が揉めるのは、当事者のうち、誰かが自分の都合の良いように、理不尽な要求を通そうとしているためです。従って、相続人が当事者同士で話し合っても埒が明かず、争いは長期化し、精神的に疲弊してしまうこともしばしばです。
このような場合、弁護士は最終的に訴訟になった場合の司法の判断を念頭において、あなたがどのように交渉すべきかをアドバイスすることができます。また、場合によっては、あなたの代理人として、あなたに代わって、相手方と交渉することもできます。
このような場合は、できるだけ早いタイミングで、弁護士にご相談ください。一旦、当事者同士で感情的に揉めてしまうと、解決までに膨大な時間がかかることが多いのです。揉める前にご相談いただければ、迅速な解決の可能性が高まります。
また、ご相談の際は、今抱えている疑問、浮上している問題、親類縁者の状況、故人のこと、等々、より多くの情報があればあるほど、アドバイスがしやすくなります。

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