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相続Q&A

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親が認知症になったら資産管理はどうすればいいですか?

親御様が認知症を発症すると、銀行口座の凍結や不動産の売却不能といった資産凍結のリスクが生じます。これに対処するには、法的な権限を持って財産を管理する成年後見制度の活用が不可欠です。本人の判断能力の程度に応じて、裁判所が支援者を選ぶ方法と、本人が事前に選んでおく方法の2種類を使い分けることになります。 判断能力が低下した後に利用する法定後見 すでに認知症が進行し、ご本人による適切な判断が難しい状況であれば、家庭裁判所に申し立てて支援者を選んでもらう法定後見を利用します。 裁判所によって選任された後見人は、本人に代わって預金の管理や老人ホームの入所契約、不動産の処分などを行う法的な権限を持ち…

2026.07.01
生前対策

夫が5年前に亡くなり、子供もいません。自分の死後、面倒を見てくれた夫の妹夫婦に財産を残したいのですが、今からできることはありますか?

法律上、義理の妹夫婦は相続人に該当しないため、特別な対策をしなければあなたの財産を譲り受ける権利はありません。しかし、遺言書の作成や生前贈与という手続きを適切に行うことで、あなたの意思を尊重し、お世話になった義妹夫婦に財産を確実に残すことが可能です。 確実な意思表示となる遺言書の作成 財産を義妹夫婦に遺贈(いぞう)するために、最も有効な手段は遺言書の作成です。遺言書があれば、法定相続人以外の方にも財産を譲る指定ができます。 特に、公証役場で作成する公正証書遺言がお勧めです。専門家である公証人が関与するため、形式の不備で無効になるリスクがなく、偽造や紛失の心配もありません。遺言の内容を確実…

2026.07.01
生前対策

私には子供がいませんが、私が死ねば誰が私の財産を相続する権利があるのでしょうか?

お子様がいない方の相続では、配偶者は常に相続人となりますが、それ以外の方は親族関係の優先順位によって決まります。亡くなった方の親、あるいは兄弟姉妹が配偶者と共に相続権を持つ仕組みです。もし法定相続人が誰もいない場合には、最終的に大切な財産は国に納められることになります。 配偶者とご両親がともに相続人となる場合 お子様がいないケースで、亡くなった方のご両親など(直系尊属)が存命であれば、配偶者とご両親が共同で相続人になります。法律で定められた取得割合の目安である法定相続分は、配偶者が3分の2、ご両親が3分の1です。ご両親が二人とも健在であれば、3分の1をさらに半分ずつ分けることになります。 …

2026.07.01
生前対策

共有不動産を売却希望ですが他の共有者が同意しない場合にはどうすればよいですか

共有不動産全体を売却するには、原則として全ての共有者の方の同意が必要です。他の共有者の方が売却に反対していると、そのままでは売却できません。しかし、同意が不要な持分売却、または裁判所による「共有物分割請求訴訟」を通じて、共有関係を解消し、売却を実現する方法があります。 円滑な解決のための話し合い 最初に、他の共有者の方と話し合い、売却への同意を得る努力をしましょう。不動産の適正な評価額を提示し、売却代金の分配を含めて公平な条件を提案することが、最もスムーズな解決につながります。 同意不要の「持分売却」という選択肢 話し合いが難しい場合でも、ご自身が所有する「共有持分」のみを売却すること…

2026.07.01
不動産

複数人で不動産を相続した場合不動産をどう分割すべきか?

複数人で不動産を相続した場合、その分割方法には主に「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3つがあります。特に、安易に「共有」とする選択は将来大きなトラブルの種となるため、避けるべきです。相続人全員が納得し、後の利用もスムーズになるよう、最適な方法を選択することが重要です。 不動産の主な分割方法 ①現物分割 不動産を分筆して分けたり、複数の不動産がある場合に、それぞれを相続人が一つずつ取得したりする方法です。物理的に分けられる場合に適していますが、各不動産の価値に差が出やすく、公平な分割が難しいことがあります。 ②代償分割 相続人のうち一人が不動産を取得し、他の相続人に対して、その法定…

2026.07.01
不動産

配偶者居住権とは何ですか?

配偶者居住権とは、残された配偶者(夫または妻)が、相続後も生前に住んでいた自宅に無償で住み続けられる権利を法的に保障する制度です。この権利は、自宅の「所有権」とは切り離して設定できるため、配偶者は住まいを確保しつつ、預貯金などの生活資金をより多く相続できるという大きなメリットがあります。 住居の確保と生活資金の充実 従来の相続では、配偶者が自宅を相続すると、自宅の評価額が大きいために、預貯金などの金融資産を十分に相続できず、老後の生活資金に不安が残るケースがありました。 配偶者居住権を導入することで、自宅の価値を「居住権」と「所有権」に分けて評価します。 ①配偶者(居住権者) 自宅…

2026.07.01
不動産

自宅不動産の価格の評価はどのようにするのですか?

ご自宅(不動産)の評価額は、目的によって使う計算方法が異なります。主に「相続税の申告」と「遺産分割」という2つの目的があり、それぞれ参照すべき評価額が異なります。 相続税の申告で使う評価額 相続税を計算して税務署に申告する際には、原則として「路線価方式」または「倍率方式」で計算した評価額を使用します。 これは国税庁が定めた評価方法であり、一般的に市場での売買価格(時価)よりも低い金額です。 ①路線価方式 路線価(道路に面した標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格)が定められている地域の評価方法です。 ②倍率方式 路線価が定められていない地域の評価方法で、固定資産税評価額に一定の倍…

2026.07.01
不動産

土地を相続し相続登記しなかった場合、どのような不都合が生じますか?

土地を相続したにもかかわらず相続登記をせずにいると、将来、法的な罰則を受けるリスクや、財産を自由に扱えなくなるという大きな不都合が生じます。特に2024年4月1日より相続登記が義務化されたため、放置はできなくなりました。 法改正により「過料」の対象となるリスク 法改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に登記を申請する必要があります。正当な理由なくこの義務を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。 この義務化は、過去に発生した相続にも適用されます。当面支障がないからと放置することは、今や法的なリス…

2026.07.01
不動産

遺言がない場合、残された財産はどうやって分けるのですか?

遺言書が存在しない場合、故人(被相続人)の財産をどのように分割するかについては、まず相続人全員による話し合いを通じて決定します。この法的な手続きを遺産分割協議と称します。 相続人全員の合意による分割方法 遺産分割協議の最も重要な点は、相続人全員の合意をもって、法律上の法定相続分とは異なる自由な分割方法を選択できることです。例えば、特定の相続人が不動産を取得する代わりに、他の相続人に代償金(金銭)を支払うといった、柔軟な対応も認められています。 協議が成立した後には、その合意内容を明確にし、後の手続きに必要不可欠となる遺産分割協議書を作成します。この協議書は、不動産の相続登記や預貯金の解約手…

2026.07.01
遺産分割

遺言の内容と異なる遺産分割はできますか?

故人(被相続人)が作成した遺言書は、その方の最終的な意思を示すものとして非常に強い効力を持っています。しかし、結論から言えば、相続人全員の合意さえあれば、遺言書に記載された内容とは異なる方法で財産を分割することは法的に認められています。 遺言の優先性と「全員合意」の重み 有効な遺言書が存在する場合、遺産の帰属は原則としてその内容が優先されます。故人の意思を最大限に尊重するためです。 ただし、ご家族である相続人「全員」が、遺言内容ではなく、話し合い(遺産分割協議)で決めた方法で分けたいと合意した場合は、その協議内容が遺言に優先することになります。この合意を成立させるには、一人でも欠けてはい…

2026.07.01
遺産分割

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