- 公開日:2026.01.15
- 最終更新日:2026.07.09
目次
遺産分割でこのようなお悩みはありませんか?
☑ 相続人の一人が話し合いに応じてくれず、手続きが進まない
☑「遺産はすべて自分が貰う」と主張する親族がいて困っている
☑ 実家(不動産)の分け方が決まらず、売るか残すかで揉めている
☑ 過去に贈与(特別受益)や介護(寄与分)を受けた人がいて折り合いがつかない
☑ 遺産分割協議書を自分で作成する時間や知識がない

遺産分割を放置していませんか?
相続手続きを放置すると、二次相続が発生して権利関係が複雑化したり、不動産の売却・名義変更ができなくなったりする大きなリスクがあります。
「遺産分割を放置しておくリスク」に関する詳細は、こちら
遺産分割協議の基礎知識と進め方
遺産分割協議とは(全員の合意と協議書の重要性)
遺産分割協議とは、亡くなった方(被相続人)の財産を「誰が・何を・どれだけ受け継ぐか」を、相続人全員で話し合って決める手続きです。
遺産分割協議を有効に成立させるためには、相続人全員の合意が不可欠です。一人でも合意していない相続人がいる場合、その協議は無効となります。
全員の合意に至った後は、その内容を証明するために遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、不動産の所有権移転登記(名義変更)や預貯金の払戻手続き、相続税の申告などに必須となる極めて重要な書類です。
分割方法の4つの選択肢(現物分割・代償分割・換価分割・共有)
遺産を分ける方法には、主に以下の4つの選択肢があります。財産の種類や相続人間のご意向に応じて最適な方法を選択します。
- 現物分割(げんぶつぶんかつ)
- 内容: 不動産は長男、預貯金は長女というように、財産をそのままの形で分ける最も標準的な方法です。
- 注意点: 財産ごとの価値に差がある場合、公平に分けるのが難しいデメリットがあります。
- 代償分割(だいしょうぶんかつ)
- 内容: 特定の相続人(例:実家に住む長男)が不動産などの現物を取得し、他の相続人に対して自分の持ち分に応じた金銭(代償金)を支払う方法です。
- 注意点: 不動産を取得する相続人に、代償金を支払えるだけの固有の資金力が必要です。
- 換価分割(かんかぶんかつ)
- 内容: 遺産(不動産や株式など)を売却して現金化し、そのお金を相続人間で分配する方法です。
- 注意点: 1円単位で公平に分配できますが、売却費用や譲渡所得税が発生する場合があります。
- 共有(きょうゆう)
- 内容: 1つの財産(主に不動産)を複数の相続人で共有名義にして所有する方法です。
- 注意点: 将来的な売却や活用に全員の同意が必要となり、後のトラブルの原因となるため、原則としておすすめできません。
状況別の遺産分割方法とは
【円満解決を望む方】話し合い・交渉による早期解決
関係性を壊さずに円満な解決を望まれる場合でも、当事者同士だけでは感情的になり議論が進まないケースが少なくありません。
弁護士が代理人として間に入ることで、法的根拠に基づいた公平な妥協案を提示し、冷静な交渉を進めることが可能になります。相手方との直接のやり取りを弁護士に任せられるため、精神的なストレスも大幅に軽減されます。
「すでに相続争いが発生し、取り分の最大化を目指したい方」は、こちら
【対立・争いがある方】取り分の最大化を目指す調停・審判
すでに当事者同士の協議が途絶えている場合や、不当な要求をされている場合は、家庭裁判所での遺産分割調停や審判手続きへ移行します。
調停では裁判所の調停委員を介して話し合いを行い、調停が不成立となった場合は自動的に審判手続きへ移行し、裁判官が法的な判断を下します。調停・審判では、法的な主張とそれを裏付ける客観的な証拠の提出が極めて重要になるため、弁護士のサポートが不可欠です。
「遺産分割の調停と審判」に関する詳細は、こちら
遺産分割協議書の作成・ご相談の流れ
遺産分割協議がまとまったら、法的に不備のない遺産分割協議書を作成する必要があります。記載内容に不備や曖昧な点があると、法務局での登記拒否や金融機関での手続き不備につながるおそれがあります。
「遺産分割協議書の作成」に関する詳細は、こちら
最もトラブルになりやすい「不動産」がある遺産分割
不動産評価額で揉めるケースと評価の基準
遺産分割で最も紛争になりやすいのが、不動産です。なぜなら、不動産には明確な定価が存在せず、算定方法によって評価額が大きく変わるためです。
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評価基準 |
特徴と主な用途 |
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固定資産税評価額 |
市町村が課税のために算出する額(公示価格の約7割)。評価額としては低め。 |
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路線価(相続税評価額) |
相続税の計算時に使用される額(公示価格の約8割)。 |
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公示価格・基準地価 |
国や都道府県が公表する標準的な地価。 |
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実勢価格(時価) |
実際の市場で売買される価格。遺産分割の交渉では主にこの実勢価格が基準となります。 |
「高く評価して代償金を多くほしい側」と「低く評価して代償金を安く抑えたい側」で対立が生まれやすいため、適切な査定と交渉がカギとなります。
「代償分割」と「換価分割」の選択の判断基準
不動産を分ける際、代償分割と換価分割のどちらを選ぶべきかは以下の基準で判断します。
- 代償分割を選ぶべきケース
- 相続人の誰かがそのまま住み続けたい、または活用したい場合
- 不動産を取得する相続人に、十分な固有の資力(代償金を支払う現金)がある場合
- 換価分割を選ぶべきケース
- 相続人の誰もその不動産を必要としていない場合
- 代償金を支払うだけの資力が誰にもない場合
- 1円単位まで完全な公平性を求めている場合
収益不動産(アパート・マンション等)がある遺産分割の注意点
収益物件(賃貸アパート・マンション・駐車場など)が含まれる場合、通常の不動産とは異なる複雑な問題が生じます。
- 遺産分割確定までの賃料収入の扱い
- 被相続人が亡くなってから遺産分割が確定するまでの間に発生した賃料は、法定相続分に応じて各相続人に帰属するのが原則です。
- 管理費・修繕費の負担
- 清掃費や大規模修繕などの経費を誰が負担するかで揉めるケースが多くあります。
- 将来の資産価値と空室リスクの見極め
- 表面上の利回りだけでなく、将来的な修繕費用や空室リスクまで考慮した適切な評価が必要です。
「故人が所有していた収益不動産の相続をしたい方へ」は、こちら
法律・税務・評価額を包括して考える「総合的解決」の重要性
弁護士・税理士・不動産鑑定士の視点の違いとは?
遺産分割は法律問題だけにとどまりません。それぞれの専門家は異なる視点を持っています。
- 弁護士の視点:遺産の範囲、法定相続分、寄与分・特別受益など、法的な妥当性と紛争解決を中心に見る。
- 税理士の視点:小規模宅地等の特例や配偶者控除などを活用し、相続税の節税を中心に見る。
- 不動産鑑定士の視点:市場動向や個別要因を分析し、適正な実勢価格(時価)を中心に見る。
単一の視点だけで進めると、「紛争は解決したが過大な相続税がかかってしまった」「税金は安くなったが相続人同士の不満が残った」という結果になりかねません。
遺産分割でお悩みなら、まずは弁護士法人プレシャス総合法律会計事務所へご相談ください
トリプル資格の弁護士が丁寧にサポート
当事務所には、「弁護士」「税理士」「不動産鑑定士」といった高度な専門知識を結集させたワンストップ体制があります。
法律紛争の解決はもちろん、複雑な相続税の試算や不動産の適切な評価まで一括して対応可能です。複数の事務所を巡る必要がなく、時間的・金銭的コストを最小限に抑えながら、最も有利で納得のいく解決を目指します。
弁護士費用・サポート体系
詳細は下記ページをご確認ください。
「弁護士費用」に関する詳細は、こちら
初回60分無料相談の流れ(予約〜面談まで)
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