- 公開日:2026.01.15
- 最終更新日:2026.02.02
目次
相続が発生して、下記のようなことでお困りの方は、弁護士にご相談ください。
☑誰が相続人になるのかわからない
☑何が相続財産になるのかわからない
☑相続人の中に疎遠になっている方がいて遺産分割の話ができない
☑相続人の中に遠方に住んでいる方がいて遺産分割の話ができない
☑相続人の一部が話し合いに応じてくれない
適切な措置をとらないと、より複雑な相続トラブルに発展し、「家族の縁」が切れてしまう可能性があります。

遺産分割協議とは?
被相続人が遺言を残さないまま亡くなった場合、その遺産を分けるために、相続人の間で遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議は、必ずしも全員が一同に集まって行う必要はなく、全員が協議内容に合意していれば問題ありません。
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、相続人全員が署名・押印する必要があります。
遺産分割協議書があれば、不動産の所有権移転登記などの相続手続を行うことができます。
逆に言うと、遺産分割協議書がなければ、これらの相続手続きが行えません。
遺産分割協議がまとまらない場合は弁護士がサポート
当事務所では、依頼者が穏便な解決をご希望であれば、調停・審判といった裁判所における解決ではなく、相手方との交渉による解決を第一とし、可能な限り依頼者の希望を実現できるように努め、早期に解決に導くサポートをさせていただきます。
また、すでに相続争いが発生している場合や、依頼者が取り分の最大化を目指すために調停・審判などを実施する場合も、依頼者の希望を可能な限り実現できるよう努め、サポートいたします。
当事務所では、「ご相談者様が遺産分割をどのように進めたいか」の方針を決定してから、遺産分割のサポートを進めさせていただきます。
できる限り争わないで、円満に解決されたい方
☑遺産分割で家族や兄弟の仲を悪くしたくない
☑遺産がどのくらいあるかわからないので、自分の取り分がどうなるか不安
☑家族や親せきみんなが納得いく遺産の分け方を検討したい
☑遠方に親戚がいる、自分の仕事が忙しいなど、遺産分割の協議を自力で進めるのが難しく、代理を依頼したい
すでに相続争いが発生し、取り分の最大化をめざしたい方
☑故人が書いた遺言書が出てきたが、内容に納得がいかない
☑他の相続人同士が結託し、自分に不利な協議書が通りそうだ
☑相手方である他の相続人から理不尽な要求を受けていて、なんとか対抗したい
☑遺産分割を進めていたら、突然裁判所から遺産分割調停の申し立ての書類が届いたので、対応策を検討したい
遺産分割協議書の作成方法が知りたい方
☑遺産分割協議書の作成方法が知りたい
☑遺産分割協議書の作成でどうしてもわからないことがある
☑遺産分割協議書の作成で気をつけるべきポイントを解説してほしい
相続不動産の分け方でお悩みの方
☑ 相続人間で「実家を売りたい」「住み続けたい」など意見が異なり、話がまとまらない
☑ 遺産が不動産(実家)しかない場合、どのように公平に分ければよいか分からない
☑ 不動産の評価額が不明瞭で、自分の取り分(代償金など)が適正か不安
☑ 相続した不動産が遠方にある、または仕事が忙しく、複雑な手続きを自力で進めるのが難しい




