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親が借金を残したまま死亡した場合は相続放棄すれば支払わずに済みますか?

家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行えば、借金を支払う必要はなくなります。
相続放棄をすると、法律上「初めから相続人ではなかった」という扱いになります。そのため、プラスの財産(預金や不動産)を一切受け取れなくなる代わりに、借金や未払いの税金などの支払い義務もすべて免除されます。 ただし、単に「払いません」と債権者に伝えるだけでは効力がなく、裁判所での厳格な手続きが必要です。

手続きの期限は「3ヶ月以内」
相続放棄には明確なタイムリミットがあります。 **「相続の開始(死亡)を知った時から3ヶ月以内」**に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てを行わなければなりません。 この期間(熟慮期間)を過ぎてしまうと、「単純承認(借金も含めてすべて引き継ぐ)」をしたとみなされ、原則として放棄ができなくなります。借金の調査に時間がかかる場合は、裁判所に期間の延長を申し立てることも可能ですが、放置することだけは避けてください。

遺産に手をつけると「放棄」できなくなります
最も注意が必要なのが、「法定単純承認」というルールです。 3ヶ月以内であっても、以下のような行為を行うと「相続する意思がある」とみなされ、相続放棄ができなくなります(借金を背負うことになります)。

・亡くなった方の預金を引き出して、自分のために使った

・故人の車や不動産を売却した、または名義変更した

・故人宛ての請求書を見て、自分の財布から一部でも返済してしまった

・遺品整理で、価値のある貴金属などを形見分けとして持ち帰った

「少しだけなら大丈夫だろう」という自己判断が命取りになります。放棄をする予定であれば、遺産には一切手を触れず、現状維持を保つことが鉄則です。

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