特別受益とは、特定の相続人が被相続人から受け取った「遺産の前渡し」といえる利益のことです。主に「①遺贈(遺言でもらった財産)」「②婚姻・養子縁組のための贈与」「③生計の資本としての贈与」の3つが定められています。特別受益に該当するかどうかは、単に「お金をもらったかどうか」だけでなく、「それが遺産の前渡しと言えるほど特別なものか」という視点で判断されます。
特別受益に「該当しやすい」もの
遺産の前渡しと評価されるような、まとまった財産の移動です。
・土地・建物の贈与
・住宅ローンの頭金の援助
・会社設立の資金援助
高額な生命保険金(例外的に認められる場合) これらは、生計の基礎となる重要な財産分与とみなされ、計算に持ち戻される(遺産から差し引かれる)のが一般的です。
特別受益に「該当しないもの」
一方で、日常的な生活援助や、小遣い程度の贈与は対象外です。
・生活費の仕送り(親に扶養能力がある場合)
・一般的な挙式費用、結納金
・小・中・高校の学費、一般的な大学の学費
お祝い金(入学祝、誕生日など) これらは親としての「義務」や「儀礼」の範囲内であり、これらをいちいち計算に入れていてはキリがないため、特別受益には当たりません。
ぜひご相談ください
特別受益の主張には「証拠」が必要です。「もらったはずだ」という推測だけでは認められません。調査の方法や反論の組み立て方について、弁護士が戦略を立ててサポートします。


