代襲相続とは?
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人(子や兄弟姉妹)が、被相続人(亡くなった方)よりも先に亡くなっていた場合に、その子供が代わりとなって相続権を引き継ぐ制度です。
代襲相続が起こる3つの原因
・相続開始以前の死亡
本来の相続人が、被相続人より先に亡くなっている場合
・相続欠格
相続人が、被相続人や他の相続人に対する重大な非行(例:殺害、遺言書の偽造など)によって、法律上当然に相続権を失っている。
・相続排除
被相続人への虐待などで、家庭裁判所によって権利を剥奪された場合。 ※よくある誤解ですが、「相続放棄」をした場合は、最初から相続人ではなかったとみなされるため、代襲相続は起きません(孫にはいきません)。
代襲相続人になれる対象者
・本来の相続人が「被相続人の子供」だった場合
その子供つまり「被相続人の孫」が代襲相続人になります。もし孫も亡くなっている場合は「ひ孫」へ……と、下の世代へ無制限に権利が引き継がれます(再代襲)。
・本来の相続人が「被相続人の兄弟姉妹」だった場合
その子供、つまり「被相続人の甥(おい)・姪(めい)」が代襲相続人になります。 兄弟姉妹の場合、代襲は「一代限り」です。甥・姪も亡くなっている場合、その子供(又甥・又姪)には権利は引き継がれません。
「相続放棄」では代襲相続は発生しない
相続放棄をした場合は代襲相続は発生しません。相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったとみなされるため、その子供が代わりに相続することはありません。


