寄与分が認められるのは相続人に限られており、相続人以外の方が亡くなった方のために貢献していた場合でも「寄与分」が認められることはありません。ただし、「特別寄与料」を請求できる可能性があります。
特別寄与料とは
これまで、長男の妻(義理の娘)などがどれほど献身的に義理の親の介護をしても、相続人ではないため遺産を一切受け取ることができず、「報われない」という問題がありました。 この不公平を解消するために作られたのが特別寄与料です。相続人以外の人であっても、その後見に応じた金銭を請求することができる権利です。
特別寄与料は誰に請求する?
請求先は、相続人です。 亡くなった人(被相続人)の口座から勝手に引き出せるわけではありません。相続人全員(または一人ひとり)に対して、「私がこれだけ貢献したので、その対価を払ってください」と請求し、相続人がそれぞれの相続分に応じて負担することになります。
特別寄与料は認められる条件
①相続人でない親族
6親等内の血族、または3親等内の姻族(義理の娘など)に限られます。内縁の妻や、親族ではない知人は対象外です。
②無償であったこと
介護の対価として報酬(給与やお小遣い)を受け取っていた場合は請求できません。
③特別の寄与であること
「親族として通常期待される協力」を超えた、献身的な貢献が必要です。また、その貢献によって被相続人の財産が維持・増加した(ヘルパー代が浮いた等)という因果関係も求められます。
相続人以外が特別寄与料を請求する方法
まずは、相続人と話し合い(協議)を行います。そこで金額の合意ができれば支払ってもらいます。 もし話し合いがまとまらない、あるいは話し合い自体を拒否された場合は、家庭裁判所に対して「特別寄与料を定めてほしい」という申立て(調停・審判)を行います。
是非弁護士にご相談ください
特別寄与料の請求は、相続人との感情的な対立を生みやすく、証拠がないと認められにくいのが現実です。あなたの献身が正当に評価されるよう、弁護士が代理人として交渉いたします。


