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相続Q&A

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遺産となったマンションに亡き父の同居人(後妻)が住み続けています。もし自分がこのマンションを相続した場合はマンションを売却したいと考えていま…

たとえあなたがマンションを相続したとしても、同居人(後妻など)をすぐに立ち退かせることは非常に困難です。 特に2020年の法改正で「配偶者居住権」が施行されて以降、住んでいる配偶者の権利は強力に守られる傾向にあります。無理に追い出そうとすると、逆に損害賠償を請求されるリスクがあります。 強力な権利「配偶者居住権」 もし遺言や遺産分割協議で、後妻の方に「配偶者居住権」が設定された場合、彼女は原則として亡くなるまでその家に無償で住み続ける権利を持ちます。 この場合、あなたがマンションの所有権(所有者)を手に入れたとしても、彼女が出ていくことに合意しない限り、売却して明け渡してもらうことはできませ…

2026.07.02
不動産

相続した土地が近隣との境界線があいまいで困っています。遺産の評価にも関わると思うのですが、どうすればいいのですか?勝手に境界線を決めていいの…

境界線は、個人の判断で勝手に決めることは絶対にできません。 隣接する土地の所有者全員と現地で立ち会いを行い、合意(ハンコをもらうこと)形成をする必要があります。 もし勝手に決めて申告などを進めてしまうと、後で隣人から「越境している」と訴えられたり、正確な測量をした結果、土地の面積が減って資産価値が下がったりするリスクがあります。 正しい手順は「境界確定測量」 境界をはっきりさせるためには、専門家である「土地家屋調査士」に依頼し、「境界確定測量」を行うのが一般的です。 手順としては、法務局の資料などを基に測量を行い、隣地の所有者に現地に来てもらって、「ここからここまでがあなたの土地、ここから…

2026.07.02
不動産

遺産である土地や実家の管理者は誰になるのですか?管理費用は遺産分配の時に考慮してくれるものなのですか?

遺産分割協議がまとまるまでの間、実家などの不動産は「相続人全員の共有財産」となります。 したがって、その間の管理費用(固定資産税、火災保険料、修繕費など)は、法定相続分の割合に応じて相続人全員で負担するのが原則です。 もし特定の誰かが立て替えている場合は、遺産分割の時に精算(請求)できる可能性が高いです。 原則は「遺産とは別」ですが… 厳密な法律論を言うと、死後に発生した管理費用は「遺産そのもの」ではありません。そのため、裁判所では「遺産分割」とは別の「民事訴訟」で請求しなさい、と言われることがあります。 しかし、それでは手間も費用もかかりすぎるため、実務上は「相続人全員の合意」を得た上で、…

2026.07.01
不動産

自宅不動産を取得したいけれど、多額の代償金を払いきれない場合はどうすればいいですか?

代償金は原則として「一括払い」ですが、相続人全員の合意があれば「分割払い」にすることも可能です。 また、どうしても資金が足りない場合は、銀行のローンを活用する方法もあります。諦める前に、以下の方法を検討しましょう。 遺産分割協議で「分割払い」を提案する 代償金の支払い方法に法律上の決まりはありません。相手方(他の相続人)が納得さえすれば、「頭金〇〇万円、残りは月々〇〇万円の5年払い」といった分割払いの合意を遺産分割協議書に盛り込むことができます。 ただし、相手方は「途中で払わなくなるのでは?」と不安になるため、不動産に抵当権を設定したり、連帯保証人をつけたりする等の担保を提供することで、合…

2026.07.01
不動産

複数の遺言が見つかりました。それぞれの遺言の効力はどうなりますか。

遺言書が複数出てきた場合、原則として「日付が最も新しい遺言書」の内容が有効となります。 遺言は何度でも書き直すことができるため、後の遺言と前の遺言の内容が食い違う(抵触する)場合は、新しい遺言によって古い遺言が撤回(上書き)されたものとみなされます。 形式に関わらず「日付」で決まります 「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」が混在している場合でも、優先順位を決めるのは遺言書の「種類」ではなく「日付」です。 例えば、2010年に作った立派な「公正証書遺言」があったとしても、その後の2024年に本人が書いた「自筆証書遺言」が見つかれば、日付の新しい「自筆証書遺言」の内容が優先されます。法律は、ご本人…

2026.07.01
遺言

遺言書が出てきたら、まずどうするべきですか?

絶対に開封しないでください。 封印のある遺言書を、家庭裁判所での手続きを経ずに勝手に開封することは法律で禁止されております。 まずは「検認」の申し立てを 自筆の遺言書が見つかったら、速やかに家庭裁判所に「検認の申立」を行います。 その後、相続人全員が呼び出され、裁判官の目の前で初めて開封・確認を行います。 この検認手続きを経て「検認済証明書」をもらわないと、銀行での預金解約や不動産の名義変更は一切できません。 裁判所での「検認」が不要なケース 公正証書遺言: 公証役場で作成された遺言です。「公正証書遺言」とタイトルに書かれています。公証人が関与しているため、偽造の心配がなく、その…

2026.07.01
遺言

夫婦に子どもがいない場合に遺言は必要?

お子様のいないご夫婦こそ、遺言書の作成をおすすめします。 もし遺言がないと、残された配偶者は、亡くなった方の「兄弟姉妹(義理の兄弟たち)」と一緒に遺産分けの話し合いをしなければなりません。 しかし、遺言書さえあれば、兄弟姉妹には最低限の取り分(遺留分)がないため、100%確実に配偶者に全財産を残すことが可能です。 遺言がないと「義理の兄弟」も相続人になります お子様がおらず、ご両親もすでに他界されている場合、法律上の相続人は「配偶者」と「被相続人の兄弟姉妹」になります(法定相続分は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4)。 つまり、夫が亡くなった場合、妻は、夫の兄弟(場合によっては甥・姪)全員から実…

2026.07.01
遺言

遺言はいつ用意すれば良いですか?

遺言書を用意するベストなタイミングは、「家族に面倒な手続きをさせたくないと思った時」です。 実は、遺言書があるかどうかで、残されたご家族が行う相続手続きの手間と時間は、かなり変わります。 遺言書がない場合、銀行預金の解約一つとっても、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。もし話し合い(遺産分割協議)がまとまらなければ、預金は凍結されたまま、何ヶ月も引き出せない事態になりかねません。 しかし、有効な遺言書があれば、遺言執行者が単独でスムーズに解約や名義変更の手続きを進めることができます。 「家族を事務手続きの苦労から解放してあげたい」と思ったら、それが書くべきタイミングです。 「…

2026.07.01
遺言

遺言は、訂正や取消し(撤回)ができますか?

遺言書は、遺言者(ご本人)の意思があれば、いつでも、理由を問わず訂正や撤回(取り消し)が可能です。 ただし、訂正には法律で決められた非常に厳格なルールがあります。少しでも不備があると遺言自体が無効になるリスクがあるため、実務上は部分的に訂正するのではなく、「新しく書き直すこと」を強くお勧めしています。 間違いやすい「訂正」の落とし穴 ご自身で書いた「自筆証書遺言」であっても、修正液や修正テープの使用は厳禁です。 民法では、訂正箇所を指示し、変更内容を記載して署名し、さらに訂正印を押すという複雑な手順(民法968条)が求められます。 これが一つでも欠けると訂正は無効となり、元の文字が読めない…

2026.07.01
遺言

遺言に有効期限はありますか?

結論から申し上げますと、遺言に法的な有効期限はありません。 何十年前に書かれたものであっても、民法の定める形式を満たして作成されていれば、ご本人が亡くなるまでその効力は維持されます。ただし、形式的には有効でも、内容が現在の状況と乖離してしまうことで、相続発生時に実行不能に陥ったり、親族間の争いを招いたりするリスクがある点には注意が必要です。 遺言が効力を持ち続けるための大前提 遺言が一生涯有効であるためには、作成時に法律のルールを正しく守っていることが不可欠です。例えば自筆の遺言であれば、全文の自書や正確な日付、押印といった形式的な不備がないことが求められます。 また、作成時にご本人にし…

2026.07.01
遺言

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