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相続放棄しても生命保険金を受け取ることはできますか?

原則として受け取ることができますが、保険証券の「受取人」欄を必ずご確認ください。 受取人が「特定の個人(妻や子など)」であれば、それは受取人自身の財産とみなされるため、相続放棄をしていても問題なく受け取れます。

受取人が「被相続人(亡くなった方)」の場合は要注意

もし、受取人が「亡くなった本人」になっている場合、その保険金は「亡くなった方の遺産(相続財産)」の一部とみなされます。 これを受け取ってしまうと、法律上「相続することを認めた(単純承認)」という扱いになり、借金も含めてすべて相続することになり、相続放棄ができなくなってしまいます。 また、受取人が単に「法定相続人」となっている場合も、解釈が分かれるケースがあるため注意が必要です。

受取人が「特定の相続人」なら安心

受取人が、あなたの名前や「妻」「長男」など特定の人に指定されている場合は、保険契約に基づく「その人の固有の財産」となります。 この場合は、相続財産には含まれないため、堂々と受け取って構いませんし、それによって借金を背負うこともありません。

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まずは、お電話・メールにて、あなたの相続のお困りごとをお伺いいたします。そのうえで、ご相談日時をご予約いただきます。

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弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。

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