原則として受け取ることができますが、保険証券の「受取人」欄を必ずご確認ください。 受取人が「特定の個人(妻や子など)」であれば、それは受取人自身の財産とみなされるため、相続放棄をしていても問題なく受け取れます。
受取人が「被相続人(亡くなった方)」の場合は要注意
もし、受取人が「亡くなった本人」になっている場合、その保険金は「亡くなった方の遺産(相続財産)」の一部とみなされます。 これを受け取ってしまうと、法律上「相続することを認めた(単純承認)」という扱いになり、借金も含めてすべて相続することになり、相続放棄ができなくなってしまいます。 また、受取人が単に「法定相続人」となっている場合も、解釈が分かれるケースがあるため注意が必要です。
受取人が「特定の相続人」なら安心
受取人が、あなたの名前や「妻」「長男」など特定の人に指定されている場合は、保険契約に基づく「その人の固有の財産」となります。 この場合は、相続財産には含まれないため、堂々と受け取って構いませんし、それによって借金を背負うこともありません。


