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相続放棄はいつまでにしなければいけませんか?

相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に、家庭裁判所で手続きをする必要があります。この期間内に何もしないと、借金も含めた全ての遺産を相続することを承認したとみなされます(単純承認)。

「亡くなった日」から3ヶ月とは限りません 法律上の期限である「3ヶ月(熟慮期間)」のカウントダウンは、必ずしも「被相続人が亡くなった日」から始まるとは限りません。 正しくは「被相続人が亡くなったこと」および「自分が相続人になったこと」の両方を知った時からスタートします。 例えば、亡くなった方と疎遠で、死亡の知らせを数ヶ月後に受けた場合は、その「知らせを受けた日」から3ヶ月以内となります。

3ヶ月を過ぎると借金を背負うリスクがあります この3ヶ月の期間中に、「相続放棄」も「限定承認」もしないまま時間が過ぎると、自動的に「単純承認」をしたものとみなされます。 単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて無条件で引き継ぐことです。 後から「実は多額の借金があった」と分かっても、原則として覆すことはできません。だからこそ、早急な財産調査と判断が不可欠です。

是非弁護士にご相談ください

「自分はいつから3ヶ月なのか判断がつかない」「忙しくて手続きをする時間がない」という方は、期限ギリギリになって慌てる前に、お早めに弁護士にご相談ください。戸籍収集から裁判所への申述まで、全て代行いたします。

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まずは、お電話・メールにて、あなたの相続のお困りごとをお伺いいたします。そのうえで、ご相談日時をご予約いただきます。

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弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。

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