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不動産の時価評価額はいつの時点のものが有効ですか?

目的によって基準となる時点が異なります。「遺産分け」の話し合いでは「現在の価格(分割時)」、「相続税」の計算では「亡くなった日の価格(死亡時)」を使います。 この2つを混同していると、話し合いの前提が崩れてしまいますので注意が必要です。

遺産分割(話し合い)は「解決した時の時価」 兄弟などで「誰がどの財産をもらうか」を話し合う際(遺産分割協議)は、原則として「実際に遺産を分ける時(話し合いや裁判の時点)」の時価を使います。 なぜなら、亡くなってから時間が経つと不動産の価格が上がったり下がったりするからです。公平に分けるためには、過去の価格ではなく、「今いくらの価値があるか」で計算するのがルールです。

相続税の申告は「亡くなった時の評価額」 一方で、税務署に支払う相続税の計算は、「相続が開始した時(亡くなった日)」の評価額を基準にします。 遺産分けの話し合いが長引いて数年かかったとしても、税金の計算上の価値は亡くなった日の時点で固定されます。また、評価方法も時価(実勢価格)ではなく、国が決めた「路線価」などを使うのが一般的です。

是非ご相談ください

特に不動産価格が上昇している地域では、「昔の価格」か「今の価格」かで数百万円以上の差が出ることがあり、トラブルの火種になります。 「適正な評価額がわからない」「相手が不当に低い価格を主張している」といった場合は、交渉がこじれる前に弁護士にご相談ください。

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