原則として、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に行う必要があります。
しかし、死亡から3ヶ月が経過していても、「借金の存在を知らなかったこと」に「相当な理由」がある場合などは、例外的に相続放棄が認められる可能性があります。
諦める前に、専門家へご相談ください。
「3ヶ月」のカウントはいつから始まるのか? 民法では、相続放棄の期限(熟慮期間)は「相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内と定められています。 通常は「被相続人が亡くなった日」がスタート地点となりますが、被相続人と疎遠で死亡の事実自体を知らなかった場合などは、死亡を知った日がスタート地点となります。
また、死亡の事実は知っていたとしても、「生前の生活状況からして、借金など全くない(遺産が全くない)と信じていた」というような特別な事情がある場合には、例外的に「借金の存在(または相続財産の存在)を知った時」から3ヶ月のカウントが始まると解釈されるケースがあります。 つまり、亡くなってから半年や1年経っていても、督促状が届いて初めて借金を知った時点から3ヶ月以内であれば、放棄が認められる余地があるのです。
3ヶ月経過後の手続きは非常にデリケートです。 ただし、単に「知りませんでした」と主張するだけでは認められません。 「なぜ財産調査を行わなかったのか」「借金がないと信じたことに正当な理由はあったか」といった事情を、裁判所に対して論理的に説明し、納得してもらう必要があります。 もし裁判所に却下されてしまうと、その決定を覆すことは非常に困難であり、そのまま借金を相続することになってしまいます。 そのため、通常の相続放棄以上に慎重な準備と、法的知識に基づいた申述書の作成が求められます。
是非弁護士ご相談ください
期限経過後の相続放棄は、裁判所の判断が厳しくなるため、ご自身だけで手続きを行うのはリスクが高いです。 当事務所では、同様のケースでの成功事例が多くあります。借金の督促が来て焦っている方も、まだ間に合う可能性がありますので、一刻も早く弁護士にご相談ください。


