一度、家庭裁判所で受理された相続放棄は、原則として撤回(取り消し)することはできません。 「後から財産が見つかった」「気が変わった」といった理由では覆すことができないため、手続きは慎重に行う必要があります。
なぜ撤回できないのか
もし簡単に撤回できてしまうと、借金の請求をする債権者や、相続放棄によって新たに相続人になった次順位の人(親や兄弟など)が混乱してしまうからです。 法的安定性を守るため、一度受理されたら「最初から相続人ではなかった」という効力が確定し、後戻りはできないルールになっています。
例外的に「取消し」ができるケース
ただし、以下のような特別な事情がある場合に限り、例外的に認められる可能性があります。
●他人に騙されて放棄してしまった場合(詐欺)
●脅されて無理やり放棄させられた場合(強迫)
●未成年者が法定代理人の同意を得ずに放棄した場合
これらは「撤回(自分の意思でやめる)」ではなく、手続きに問題があったとしての「取消し」という扱いになります。
是非弁護士にご相談ください
一度行ってしまった相続放棄を覆すのは、法的に非常にハードルが高い手続きです。 「本当に放棄していいのか」「騙されているのではないか」と少しでも不安がある場合は、申述書を提出する前に、必ず弁護士にご相談ください。後悔のない選択をサポートします。


