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相続放棄をした後に撤回できますか?

一度、家庭裁判所で受理された相続放棄は、原則として撤回(取り消し)することはできません。 「後から財産が見つかった」「気が変わった」といった理由では覆すことができないため、手続きは慎重に行う必要があります。

なぜ撤回できないのか

もし簡単に撤回できてしまうと、借金の請求をする債権者や、相続放棄によって新たに相続人になった次順位の人(親や兄弟など)が混乱してしまうからです。 法的安定性を守るため、一度受理されたら「最初から相続人ではなかった」という効力が確定し、後戻りはできないルールになっています。

例外的に「取消し」ができるケース

ただし、以下のような特別な事情がある場合に限り、例外的に認められる可能性があります。

●他人に騙されて放棄してしまった場合(詐欺)

●脅されて無理やり放棄させられた場合(強迫)

●未成年者が法定代理人の同意を得ずに放棄した場合

これらは「撤回(自分の意思でやめる)」ではなく、手続きに問題があったとしての「取消し」という扱いになります。

是非弁護士にご相談ください

一度行ってしまった相続放棄を覆すのは、法的に非常にハードルが高い手続きです。 「本当に放棄していいのか」「騙されているのではないか」と少しでも不安がある場合は、申述書を提出する前に、必ず弁護士にご相談ください。後悔のない選択をサポートします。

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まずは、お電話・メールにて、あなたの相続のお困りごとをお伺いいたします。そのうえで、ご相談日時をご予約いただきます。

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弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。

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