特定の相続人が賃料を独り占めすることは法律上認められません。 遺産分割協議がまとまるまでの間に発生した家賃収入は、遺産そのものではなく、各相続人が「法定相続分(法律で決まった割合)」に応じて当然に取得すべき固有の財産とされています。したがって、あなたは自分の持ち分に相当する金額を直ちに請求する権利を持っています。
「管理しているから」は理由にならない よくあるのが「私が物件の管理や修繕をしているのだから、家賃をもらうのは当然だ」という主張です。しかし、管理費用(経費)を差し引くことは認められても、利益全額を自分のポケットに入れる正当な理由にはなりません。 他の相続人の同意なく独り占めしている状態は、法律用語で「不当利得(正当な理由なく得ている利益)」にあたり、返還請求の対象となります。
返してくれない場合は「訴訟」も 話し合いで相手が支払いに応じない場合、遺産分割調停とは別に「不当利得返還請求訴訟(または調停)」を起こして取り戻す必要があります。時効(原則5年または10年)にかかる前にアクションを起こすことが重要です。
是非ご相談ください
「家族相手に不当利得なんて…」と躊躇される方もいらっしゃいますが、これはあなたの正当な権利です。泣き寝入りせず、適正な金額を取り戻すために、まずは弁護士にご相談ください。過去の賃料計算から相手方への請求まで、代理人として徹底的にサポートします。


