遺産分割協議が終わるまでの間に発生した賃料収入や管理費用は、原則として各相続人が「法定相続分」に応じて取得・負担することになります。 最高裁判所の判例(平成17年9月8日)により、これらの賃料は遺産そのものとは別の財産(法定果実)として扱われ、遺産分割協議の成立を待つことなく、相続開始と同時に各相続人に権利が発生するとされています。
「管理している人のもの」ではありません よくあるトラブルとして、アパートを管理している長男が「俺が管理しているんだから」と賃料を全額自分の口座に入れ、使い込んでしまうケースがあります。 しかし、法的には他の兄弟姉妹にも法定相続分(例:子供2人なら1/2ずつ)を受け取る権利があります。特定の相続人が独占している場合は、不当利得として返還を請求できる可能性があります。
経費やローンも全員で負担します。 逆に、固定資産税、修繕費、アパートローンの返済などの「マイナス」も、法定相続分に応じて各相続人が負担するのが原則です。
プラス(家賃)もマイナス(経費)も、話し合いを待たずに法律上の割合で発生しているという点にご注意ください。
是非弁護士にご相談ください
賃料の管理状況が不透明で、開示してもらえない等のトラブルでお困りの方は、弁護士にご相談ください。過去の未払い分も含めて適正に精算するよう交渉します。


