収益物件の評価で最も注意すべき点は、「相続税申告のための評価額」と「遺産分割(話し合い)のための評価額(時価)」はイコールではない、ということです。ここを履き違えると、親族間で激しい争いに発展します。
「時価」と「相続税評価額」の大きなズレ 一般的に、国税庁が定める「相続税評価額(路線価など)」は、実際に市場で売買される価格(時価)よりも低く設定されています。
例えば、アパートを継ぐ人が「相続税評価額(低い価格)」を基準に代償金(他の相続人に渡すお金)を計算しようとすると、他の相続人から「売ればもっと高く売れるはずだ!不公平だ!」と反発を受けることになります。公平な遺産分割のためには、不動産鑑定士による鑑定などを踏まえた「適正な時価」を把握する必要があります。
「いくらで評価するか」で揉めている場合、相談先は弁護士一択です。 不動産会社は「売却査定」はできますが、法的な遺産分割の交渉はできません。税理士は「税金の計算」はできますが、揉め事の仲裁はできません。 弁護士であれば、提携する不動産鑑定士と協力して適正な価格を算出し、それを根拠に他の相続人との交渉や遺産分割協議をまとめていくことができます。
是非ご相談ください
収益物件は、評価額の差が数百万円、数千万円単位になることも珍しくありません。「うちは大丈夫」と思わず、評価方法で揉める前に弁護士にご相談ください。適正な評価に基づいた、納得感のある解決策をご提案します。


