東京・新宿・四谷で相続・遺産分割・節税対策のご相談なら

60分無料相談予約

03-5363-6333

9:00~18:00(平日)

相続放棄したら、財産の管理はしなくても大丈夫ですか?

相続放棄をしても、その財産を現時点で「占有(管理)」している場合は、次の人に引き継ぐまで管理を続ける義務があります。 逆に言えば、遠方に住んでいて「全く手をつけていない(占有していない)」財産であれば、管理義務を負わない可能性が高いです。

法改正で「管理義務」のルールが変わりました 以前の法律では、相続放棄をしても「次の管理者が決まるまで」は、無条件で管理責任が残るとされていました。 しかし、2023年4月の民法改正により、「相続放棄の時に、その財産を現に占有している(住んでいる、鍵を持っている等)場合」に限り、引き継ぎまでの保存義務(管理義務)を負うと明確化されました。

責任から解放されるには「引き継ぎ」が必要 「占有している」状態の人が責任を逃れるためには、次の相続人(放棄していない親族)や、家庭裁判所に選任してもらう「相続財産清算人」に対して、財産を適切に引き渡す必要があります。 この引き渡しが完了するまでは、例えば「家の壁が崩れて隣人に怪我をさせた」といった場合の責任を負う可能性があります。

是非ご相談ください

「自分は『占有』していることになるのか?」の判断は専門的で難しいものです。 もし空き家の管理でお悩みなら、放置して損害賠償問題になる前に、当事務所にご相談ください。あなたの状況に管理義務があるか、どうすれば手放せるかを診断します。

まずはお気軽にご相談ください

60分無料相談予約

03-5363-6333

9:00~18:00(平日)

無料相談の流れ

1.電話またはメールで相談予約

まずは、お電話・メールにて、あなたの相続のお困りごとをお伺いいたします。そのうえで、ご相談日時をご予約いただきます。

2.ご相談・費用のお見積り

弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。

3.ご契約・サポート開始

サポート内容、費用にご納得いただければ契約締結になります。契約後は問題解決に向けて、サポートをさせていただきます。

60分
初回相談
無 料

お気軽にお電話ください

03-5363-6333

9:00~18:00(平日)

無料相談のご案内・ご予約はこちら