相続放棄をしても、その財産を現時点で「占有(管理)」している場合は、次の人に引き継ぐまで管理を続ける義務があります。 逆に言えば、遠方に住んでいて「全く手をつけていない(占有していない)」財産であれば、管理義務を負わない可能性が高いです。
法改正で「管理義務」のルールが変わりました 以前の法律では、相続放棄をしても「次の管理者が決まるまで」は、無条件で管理責任が残るとされていました。 しかし、2023年4月の民法改正により、「相続放棄の時に、その財産を現に占有している(住んでいる、鍵を持っている等)場合」に限り、引き継ぎまでの保存義務(管理義務)を負うと明確化されました。
責任から解放されるには「引き継ぎ」が必要 「占有している」状態の人が責任を逃れるためには、次の相続人(放棄していない親族)や、家庭裁判所に選任してもらう「相続財産清算人」に対して、財産を適切に引き渡す必要があります。 この引き渡しが完了するまでは、例えば「家の壁が崩れて隣人に怪我をさせた」といった場合の責任を負う可能性があります。
是非ご相談ください
「自分は『占有』していることになるのか?」の判断は専門的で難しいものです。 もし空き家の管理でお悩みなら、放置して損害賠償問題になる前に、当事務所にご相談ください。あなたの状況に管理義務があるか、どうすれば手放せるかを診断します。


