遺言書が存在しない場合、故人(被相続人)の財産をどのように分割するかについては、まず相続人全員による話し合いを通じて決定します。この法的な手続きを遺産分割協議と称します。
相続人全員の合意による分割方法
遺産分割協議の最も重要な点は、相続人全員の合意をもって、法律上の法定相続分とは異なる自由な分割方法を選択できることです。例えば、特定の相続人が不動産を取得する代わりに、他の相続人に代償金(金銭)を支払うといった、柔軟な対応も認められています。 協議が成立した後には、その合意内容を明確にし、後の手続きに必要不可欠となる遺産分割協議書を作成します。この協議書は、不動産の相続登記や預貯金の解約手続きなど、各種相続手続きにおいて提出が義務付けられる重要な書類です。
話し合いが困難な場合の基準:法定相続分
相続人間の意見が一致せず、話し合いによる合意形成が困難な場合は、家庭裁判所における調停や審判といった法的手続きへ移行します。 この際に基準となるのが、民法で定められた法定相続分です。これは、相続人の構成(例:配偶者と子)に応じて、それぞれの相続人が取得する割合を定めたもので、協議が難航した場合でも、客観的な判断基準として機能します。
ぜひ弁護士に相談を
遺産分割協議をスムーズに進めるためには、事前の準備が不可欠です。具体的には、正確な相続人の確定(戸籍調査)と、遺産(財産及び負債)の全容を把握した遺産目録の作成が第一歩となります。 これらの準備や法的手続きには専門知識を要します。ご不安な点がある場合は、早期に相続専門の弁護士へご相談ください。


