東京・新宿・四谷で相続・遺産分割・節税対策のご相談なら

60分無料相談予約

03-5363-6333

9:00~18:00(平日)

親が認知症になったら資産管理はどうすればいいですか?

親御様が認知症を発症すると、銀行口座の凍結や不動産の売却不能といった資産凍結のリスクが生じます。これに対処するには、法的な権限を持って財産を管理する成年後見制度の活用が不可欠です。本人の判断能力の程度に応じて、裁判所が支援者を選ぶ方法と、本人が事前に選んでおく方法の2種類を使い分けることになります。

判断能力が低下した後に利用する法定後見

すでに認知症が進行し、ご本人による適切な判断が難しい状況であれば、家庭裁判所に申し立てて支援者を選んでもらう法定後見を利用します。
裁判所によって選任された後見人は、本人に代わって預金の管理や老人ホームの入所契約、不動産の処分などを行う法的な権限を持ちます。裁判所が定期的に管理状況をチェックするため、親族による使い込みや外部からの詐欺被害を防ぐ強力な抑止力となります。ただし、誰が後見人に選ばれるかは裁判所の判断に委ねられるため、必ずしも家族の希望通りにならない点に留意が必要です。

将来に備えて本人が選ぶ任意後見

親御様にまだしっかりとした判断能力があるうちであれば、将来の不安に備えて任意後見制度を準備しておくことが可能です。
これは、元気なうちに「誰に」「どのような管理を」任せたいかを、あらかじめ公証役場で契約しておく仕組みです。信頼できる子供などをあらかじめ指定できるため、本人の意向に沿った柔軟な資産管理が期待できます。実際に認知症などで判断能力が衰えたタイミングで、裁判所が選ぶ監督人のチェックのもと、契約に基づいたサポートが開始されます。

状況に合わせた最適な手段の選択

認知症の資産管理において最も重要なのは、現在の判断能力を見極め、適切なタイミングで手続きを開始することです。
一度判断能力が完全に失われてしまうと、任意後見のような本人の意思に基づく契約は結べなくなり、選択肢が狭まってしまいます。また、後見制度を利用すると、原則として本人が亡くなるまで継続することになるため、長期的な視点での検討が欠かせません。

是非ご相談ください

認知症による資産管理の問題は、家族だけで抱え込むと、親族間のトラブルや経済的な行き詰まりを招く恐れがあります。当事務所では、最新の裁判所実務に基づき、ご家族の状況に合わせた最適な財産管理の形をご提案いたします。手続きの煩雑な申し立てから、制度利用後のアドバイスまでサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

まずはお気軽にご相談ください

60分無料相談予約

03-5363-6333

9:00~18:00(平日)

無料相談の流れ

1.電話またはメールで相談予約

まずは、お電話・メールにて、あなたの相続のお困りごとをお伺いいたします。そのうえで、ご相談日時をご予約いただきます。

2.ご相談・費用のお見積り

弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。

3.ご契約・サポート開始

サポート内容、費用にご納得いただければ契約締結になります。契約後は問題解決に向けて、サポートをさせていただきます。

60分
初回相談
無 料

お気軽にお電話ください

03-5363-6333

9:00~18:00(平日)

無料相談のご案内・ご予約はこちら