ご自宅(不動産)の評価額は、目的によって使う計算方法が異なります。主に「相続税の申告」と「遺産分割」という2つの目的があり、それぞれ参照すべき評価額が異なります。
相続税の申告で使う評価額
相続税を計算して税務署に申告する際には、原則として「路線価方式」または「倍率方式」で計算した評価額を使用します。 これは国税庁が定めた評価方法であり、一般的に市場での売買価格(時価)よりも低い金額です。
①路線価方式
路線価(道路に面した標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格)が定められている地域の評価方法です。
②倍率方式
路線価が定められていない地域の評価方法で、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて算出します。 路線価や倍率については、国税庁の財産評価基準書(路線価図など)で確認できます。
遺産分割で使う評価額
相続人同士で自宅をどのように分けるか決める遺産分割の話し合いでは、時価を用いるのが原則です。ただし、相続人全員の合意があれば、固定資産税評価額などの簡便な評価額を採用することも可能です。
①時価による評価
市場での価値を正確に把握するため、専門家である不動産鑑定士による鑑定評価が最も客観的で信頼性が高い方法とされています。
②話し合いの参考
鑑定費用は高額になるため、話し合いの段階では、不動産業者が作成する簡易査定書を参考とすることもあります。
③裁判所での評価
相続人同士の話し合いがまとまらず、裁判所での調停・審判になった場合は、裁判所が選任した不動産鑑定士の鑑定評価に基づき、遺産分割時の時価が評価額として決定されます。
ぜひ弁護士に相談を
自宅の評価額は、納める税金の額や、相続人間での分け方の公平性に大きく影響します。特に遺産分割で評価額に争いが生じると、手続きが長期化する原因となります。適切な評価方法を選択し、円滑な相続手続きを進めるためにも、評価に関するご不安があれば、早い段階で専門家である弁護士にぜひご相談ください。


