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遺言の内容と異なる遺産分割はできますか?

故人(被相続人)が作成した遺言書は、その方の最終的な意思を示すものとして非常に強い効力を持っています。しかし、結論から言えば、相続人全員の合意さえあれば、遺言書に記載された内容とは異なる方法で財産を分割することは法的に認められています。

遺言の優先性と「全員合意」の重み

有効な遺言書が存在する場合、遺産の帰属は原則としてその内容が優先されます。故人の意思を最大限に尊重するためです。
ただし、ご家族である相続人「全員」が、遺言内容ではなく、話し合い(遺産分割協議)で決めた方法で分けたいと合意した場合は、その協議内容が遺言に優先することになります。この合意を成立させるには、一人でも欠けてはいけません。もし一人でも協議に反対する相続人がいれば、残念ながらその遺言に従って手続きを進めるのが原則となります。
全員の意思が固まったら、その協議結果を紛争予防の観点から明確にするため、「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が実印にて署名・押印することが必須となります。

ぜひ弁護士にご相談ください

遺言書が存在し、さらにその内容を変更して分割を進める場合、協議の進め方や遺産分割協議書の記載方法に専門的な判断が求められます。当事務所では、遺留分を考慮した公平な分割案の提示から、税務面のリスク回避まで総合的にサポートいたします。

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