配偶者居住権とは、残された配偶者(夫または妻)が、相続後も生前に住んでいた自宅に無償で住み続けられる権利を法的に保障する制度です。この権利は、自宅の「所有権」とは切り離して設定できるため、配偶者は住まいを確保しつつ、預貯金などの生活資金をより多く相続できるという大きなメリットがあります。
住居の確保と生活資金の充実
従来の相続では、配偶者が自宅を相続すると、自宅の評価額が大きいために、預貯金などの金融資産を十分に相続できず、老後の生活資金に不安が残るケースがありました。
配偶者居住権を導入することで、自宅の価値を「居住権」と「所有権」に分けて評価します。
①配偶者(居住権者)
自宅に住む権利(配偶者居住権)のみを取得します。この権利は、所有権よりも評価額が低くなります。
②その他の相続人(所有権者)
自宅の所有権を取得しますが、配偶者がいる間は自由に利用や処分が制限されます。
この結果、配偶者は低い評価額で居住権を確保し、残りの財産(預貯金など)を生活資金としてより多く相続できるようになります。この制度は、配偶者の安定した老後生活を支援するために、2020年4月の改正相続法で新設されました。
権利の存続期間と登記の必要性
配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者の終身(亡くなるまで)です。
また、この権利を第三者に対して主張し、将来自宅が売却されても住み続けるためには、登記(法務局での手続き)が必要です。登記を行うことで、配偶者の方は安心して居住を継続できます。
ぜひご相談ください
配偶者居住権は、配偶者の居住と生活資金の両方を守る大変有用な制度ですが、権利の評価方法や、遺産分割協議書の作成、そして法務局への登記手続きなど、専門的な知識と手続きが必要となります。後のトラブルを避け、配偶者の方の安心を確実に確保するためにも、弁護士へ早期にご相談ください。


