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夫が5年前に亡くなり、子供もいません。自分の死後、面倒を見てくれた夫の妹夫婦に財産を残したいのですが、今からできることはありますか?

法律上、義理の妹夫婦は相続人に該当しないため、特別な対策をしなければあなたの財産を譲り受ける権利はありません。しかし、遺言書の作成や生前贈与という手続きを適切に行うことで、あなたの意思を尊重し、お世話になった義妹夫婦に財産を確実に残すことが可能です。

確実な意思表示となる遺言書の作成

財産を義妹夫婦に遺贈(いぞう)するために、最も有効な手段は遺言書の作成です。遺言書があれば、法定相続人以外の方にも財産を譲る指定ができます。
特に、公証役場で作成する公正証書遺言がお勧めです。専門家である公証人が関与するため、形式の不備で無効になるリスクがなく、偽造や紛失の心配もありません。遺言の内容を確実に実行に移すために、預金の解約や名義変更を代行する遺言執行者に弁護士を指定しておくと、残された義妹夫婦の負担も軽減されます。

生前贈与による感謝の形

亡くなった後ではなく、ご自身の存命中に直接財産を渡す生前贈与という選択肢もあります。目の前で感謝を伝えながら財産を渡せる点がメリットですが、贈与税が発生する可能性があるため、金額や時期については慎重な検討が必要です。
また、ご自身が亡くなることを条件に贈与を行う死因贈与という契約を義妹夫婦と結ぶ方法もあります。これらはライフプランに合わせ、専門家と相談しながら進めるのが安心です。

対策をしない場合の国庫帰属リスク

もしあなたが対策を講じないまま亡くなり、他に法律で定められた相続人もいない場合、あなたの築いた大切な財産は最終的にすべて国のもの(国庫帰属)となってしまいます。早めに準備を始めることが重要です。

是非ご相談ください

義理のご親族への相続準備は、感謝の気持ちを伝える素晴らしい一歩ですが、法的な要件を満たさないとトラブルの元にもなります。当事務所では、お客様の想いに寄り添い、法的に不備のない遺言書作成や生前対策をサポートいたします。ぜひ一度ご相談ください。

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