複数人で不動産を相続した場合、その分割方法には主に「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3つがあります。特に、安易に「共有」とする選択は将来大きなトラブルの種となるため、避けるべきです。相続人全員が納得し、後の利用もスムーズになるよう、最適な方法を選択することが重要です。
不動産の主な分割方法
①現物分割
不動産を分筆して分けたり、複数の不動産がある場合に、それぞれを相続人が一つずつ取得したりする方法です。物理的に分けられる場合に適していますが、各不動産の価値に差が出やすく、公平な分割が難しいことがあります。
②代償分割
相続人のうち一人が不動産を取得し、他の相続人に対して、その法定相続分に応じた金銭(代償金)を支払う方法です。不動産を手放さずに済む一方で、不動産を取得する側に十分な資金力があることが前提です。
③換価分割
不動産を第三者に売却し、その売却代金を相続人で分け合う方法です。金銭的に最も公平な分割が可能ですが、不動産を手放すことになり、売却費用や税金が発生します。
避けるべき「共有」状態のリスク
複数の相続人で一つの不動産を共同所有する「共有」は、極力避けてください。共有名義にしてしまうと、将来的に売却や大規模な修繕など重要な決定をする際、共有者全員の同意が必要となります。意見の対立が起きると、不動産を動かせなくなり、解決には時間と費用がかかる法的手続きが必要となる可能性が高まります。
ぜひ弁護士にご相談ください
不動産の分割は、適切な価値評価、税金への配慮、そして何より相続人間での合意形成が難しい問題です。トラブルを未然に防ぎ、相続人全員にとって最適な解決を実現するためにも、遺産分割協議が始まる前の段階から弁護士へ早期にご相談ください。


