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土地を相続し相続登記しなかった場合、どのような不都合が生じますか?

土地を相続したにもかかわらず相続登記をせずにいると、将来、法的な罰則を受けるリスクや、財産を自由に扱えなくなるという大きな不都合が生じます。特に2024年4月1日より相続登記が義務化されたため、放置はできなくなりました。

法改正により「過料」の対象となるリスク

法改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に登記を申請する必要があります。正当な理由なくこの義務を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
この義務化は、過去に発生した相続にも適用されます。当面支障がないからと放置することは、今や法的なリスクを負うことと同じです。

将来、不動産の売却や活用ができなくなるリスク

相続登記をしないと、不動産の名義人は亡くなった方のままです。ご自身の名義ではないため、その土地を売却したり、担保に入れて融資を受けたりすることが一切できません。不動産の自由な活用や処分が制限され、いざ現金化が必要になった時に困ることになります。

相続人の増加で手続きが複雑化・困難化するリスク

登記を放置している間に次の相続が発生すると(数次相続)、相続人の数が連鎖的に増加します。その結果、面識のない遠い親戚まで含めた全員の同意(遺産分割協議)が必要となり、手続きが非常に複雑化し、解決が困難になります。時間と費用が膨大にかかり、裁判所の手続きが必要となる可能性も高まります。

ぜひ弁護士にご相談ください

相続登記の手続きは、必要書類の収集や遺産分割協議書の作成など、専門的な知識と多くの時間が必要です。特に義務化された今、対応が遅れると過料のリスクや将来のトラブルにつながります。スムーズかつ確実に登記を完了させるために、弁護士へ早期にご相談ください。

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