お子様がいない方の相続では、配偶者は常に相続人となりますが、それ以外の方は親族関係の優先順位によって決まります。亡くなった方の親、あるいは兄弟姉妹が配偶者と共に相続権を持つ仕組みです。もし法定相続人が誰もいない場合には、最終的に大切な財産は国に納められることになります。
配偶者とご両親がともに相続人となる場合
お子様がいないケースで、亡くなった方のご両親など(直系尊属)が存命であれば、配偶者とご両親が共同で相続人になります。法律で定められた取得割合の目安である法定相続分は、配偶者が3分の2、ご両親が3分の1です。ご両親が二人とも健在であれば、3分の1をさらに半分ずつ分けることになります。
配偶者と兄弟姉妹がともに相続人となる場合
ご両親などの直系尊属が既に他界されている場合は、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となります。この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。もし兄弟姉妹の中で先に亡くなっている方がいれば、そのお子様(甥や姪)が権利を引き継いで相続人になります。
自身の意向を反映させるための遺言書
身寄りが全くいない場合、財産は「国庫」へ帰属し、国のものとなります。お世話になった知人や団体に寄付したい、あるいは長年連れ添った配偶者に全ての財産を確実に残したいとお考えであれば、遺言書の作成が欠かせません。特にお子様がいない相続では、配偶者と兄弟姉妹の間で遺産分割協議が必要になり、負担が増えることも多いため、事前の備えが非常に有効です。
是非ご相談ください
お子様がいない相続では、疎遠な親族や甥姪が相続人になることもあり、手続きの負担や心理的なハードルが高くなりがちです。当事務所では、将来のトラブルを未然に防ぐための遺言作成や、円滑な相続準備を全面的にサポートいたします。まずは一度、現在のお悩みをお聞かせください。


