お子様のいないご夫婦こそ、遺言書の作成をおすすめします。 もし遺言がないと、残された配偶者は、亡くなった方の「兄弟姉妹(義理の兄弟たち)」と一緒に遺産分けの話し合いをしなければなりません。 しかし、遺言書さえあれば、兄弟姉妹には最低限の取り分(遺留分)がないため、100%確実に配偶者に全財産を残すことが可能です。
遺言がないと「義理の兄弟」も相続人になります お子様がおらず、ご両親もすでに他界されている場合、法律上の相続人は「配偶者」と「被相続人の兄弟姉妹」になります(法定相続分は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4)。
つまり、夫が亡くなった場合、妻は、夫の兄弟(場合によっては甥・姪)全員から実印と印鑑証明書をもらわなければ、預金の解約も自宅の名義変更もできません。 普段付き合いのない親戚にお願いをして回るのは、精神的に大変な負担となります。
遺言書があれば、兄弟の関与をゼロにできます ここが最大のポイントですが、兄弟姉妹には、法律上保障された最低限の取り分である「遺留分(いりゅうぶん)」がありません。そのため、「妻に全財産を相続させる」という遺言書を書いておけば、兄弟たちは何も文句を言えなくなります。 遺産分割協議を行う必要もなくなり、配偶者だけでスムーズに手続きを完了させることができます。
是非弁護士にご相談ください
「うちは兄弟仲が良いから」と思っていても、お金が絡むと関係が変わることは珍しくありません。 最愛のパートナーを守るための「最強の法的手段」として、遺言書の作成を強くお勧めします。


