たとえあなたがマンションを相続したとしても、同居人(後妻など)をすぐに立ち退かせることは非常に困難です。 特に2020年の法改正で「配偶者居住権」が施行されて以降、住んでいる配偶者の権利は強力に守られる傾向にあります。無理に追い出そうとすると、逆に損害賠償を請求されるリスクがあります。
強力な権利「配偶者居住権」 もし遺言や遺産分割協議で、後妻の方に「配偶者居住権」が設定された場合、彼女は原則として亡くなるまでその家に無償で住み続ける権利を持ちます。 この場合、あなたがマンションの所有権(所有者)を手に入れたとしても、彼女が出ていくことに合意しない限り、売却して明け渡してもらうことはできません。所有権と居住権が完全に分離されるためです。
権利がなくても「使用貸借」が成立する 配偶者居住権が設定されていない場合でも、すぐに追い出せるわけではありません。 裁判実務では、長年同居していた事実がある場合、相続開始後も「当面の間は無償で住まわせてあげる」という暗黙の了解(使用貸借契約)が成立していたとみなされることが一般的です。「相続したから明日出て行け」という主張は、権利の濫用として認められない可能性が高いのです。
是非弁護士にご相談ください
相手に居住の権利があるのか、立ち退き料(解決金)を支払えば解決できるのか、判断には高度な法的知識が必要です。 感情的な対立で話し合いがこじれる前に、弁護士などの専門家にご相談ください。権利関係を整理し、売却へ向けた現実的な道筋をご提案します。


