東京・新宿・四谷で相続・遺産分割・節税対策のご相談なら

60分無料相談予約

03-5363-6333

9:00~18:00(平日)

遺産となったマンションに亡き父の同居人(後妻)が住み続けています。もし自分がこのマンションを相続した場合はマンションを売却したいと考えていますが、立ち退かせることはできますか?

たとえあなたがマンションを相続したとしても、同居人(後妻など)をすぐに立ち退かせることは非常に困難です。 特に2020年の法改正で「配偶者居住権」が施行されて以降、住んでいる配偶者の権利は強力に守られる傾向にあります。無理に追い出そうとすると、逆に損害賠償を請求されるリスクがあります。

強力な権利「配偶者居住権」 もし遺言や遺産分割協議で、後妻の方に「配偶者居住権」が設定された場合、彼女は原則として亡くなるまでその家に無償で住み続ける権利を持ちます。 この場合、あなたがマンションの所有権(所有者)を手に入れたとしても、彼女が出ていくことに合意しない限り、売却して明け渡してもらうことはできません。所有権と居住権が完全に分離されるためです。

権利がなくても「使用貸借」が成立する 配偶者居住権が設定されていない場合でも、すぐに追い出せるわけではありません。 裁判実務では、長年同居していた事実がある場合、相続開始後も「当面の間は無償で住まわせてあげる」という暗黙の了解(使用貸借契約)が成立していたとみなされることが一般的です。「相続したから明日出て行け」という主張は、権利の濫用として認められない可能性が高いのです。

是非弁護士にご相談ください

相手に居住の権利があるのか、立ち退き料(解決金)を支払えば解決できるのか、判断には高度な法的知識が必要です。 感情的な対立で話し合いがこじれる前に、弁護士などの専門家にご相談ください。権利関係を整理し、売却へ向けた現実的な道筋をご提案します。

まずはお気軽にご相談ください

60分無料相談予約

03-5363-6333

9:00~18:00(平日)

無料相談の流れ

1.電話またはメールで相談予約

まずは、お電話・メールにて、あなたの相続のお困りごとをお伺いいたします。そのうえで、ご相談日時をご予約いただきます。

2.ご相談・費用のお見積り

弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。

3.ご契約・サポート開始

サポート内容、費用にご納得いただければ契約締結になります。契約後は問題解決に向けて、サポートをさせていただきます。

60分
初回相談
無 料

お気軽にお電話ください

03-5363-6333

9:00~18:00(平日)

無料相談のご案内・ご予約はこちら