遺言書は、遺言者(ご本人)の意思があれば、いつでも、理由を問わず訂正や撤回(取り消し)が可能です。 ただし、訂正には法律で決められた非常に厳格なルールがあります。少しでも不備があると遺言自体が無効になるリスクがあるため、実務上は部分的に訂正するのではなく、「新しく書き直すこと」を強くお勧めしています。
間違いやすい「訂正」の落とし穴
ご自身で書いた「自筆証書遺言」であっても、修正液や修正テープの使用は厳禁です。 民法では、訂正箇所を指示し、変更内容を記載して署名し、さらに訂正印を押すという複雑な手順(民法968条)が求められます。 これが一つでも欠けると訂正は無効となり、元の文字が読めないように塗りつぶしてしまうと、遺言全体が無効になる恐れすらあります。
「新しい遺言」を作れば、古い遺言は自動的にキャンセル 最も安全で確実な訂正・撤回方法は、「新しい日付で遺言書を書き直すこと」です。 遺言書が複数ある場合、日付の新しいものが優先されます。つまり、新しく書くだけで、内容が矛盾する古い遺言は自動的に撤回されたことになります。 これなら、訂正ミスのリスクもありません。
是非弁護士にご相談ください
「訂正したい箇所があるが、どう書き直せばいいか」「公正証書遺言の場合はどうすればいいか」など、遺言の変更でお悩みの方は、弁護士にご相談ください。トラブルのない確実な遺言書の作成をサポートします。


