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相続した土地が近隣との境界線があいまいで困っています。遺産の評価にも関わると思うのですが、どうすればいいのですか?勝手に境界線を決めていいのですか?

境界線は、個人の判断で勝手に決めることは絶対にできません。 隣接する土地の所有者全員と現地で立ち会いを行い、合意(ハンコをもらうこと)形成をする必要があります。 もし勝手に決めて申告などを進めてしまうと、後で隣人から「越境している」と訴えられたり、正確な測量をした結果、土地の面積が減って資産価値が下がったりするリスクがあります。

正しい手順は「境界確定測量」 境界をはっきりさせるためには、専門家である「土地家屋調査士」に依頼し、「境界確定測量」を行うのが一般的です。

手順としては、法務局の資料などを基に測量を行い、隣地の所有者に現地に来てもらって、「ここからここまでがあなたの土地、ここからが私の土地ですね」と指差し確認をします。 最後に、お互いが合意した証拠として「筆界確認書(境界確認書)」に署名・押印をもらい、初めて境界が確定します。

ブロック塀=境界線とは限りません よくあるトラブルが、「ブロック塀の位置が境界だと思っていたら、実は違っていた」というケースです。 ブロック塀がお隣の敷地に入り込んでいたり、逆にお隣の塀がこちらに入っていたりすることは珍しくありません。 「今まで問題なかったから」と放置せず、相続を機に正確な境界を確定させておくことが、将来の「争族」を防ぐカギとなります。

是非ご相談ください

隣人との関係が悪い場合、当事者同士で測量の立ち会いをお願いしても断られることがあります。 当事務所では、土地家屋調査士と連携し、法的な観点から隣人との交渉をサポートいたします。

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