遺産分割協議がまとまるまでの間、実家などの不動産は「相続人全員の共有財産」となります。 したがって、その間の管理費用(固定資産税、火災保険料、修繕費など)は、法定相続分の割合に応じて相続人全員で負担するのが原則です。 もし特定の誰かが立て替えている場合は、遺産分割の時に精算(請求)できる可能性が高いです。
原則は「遺産とは別」ですが… 厳密な法律論を言うと、死後に発生した管理費用は「遺産そのもの」ではありません。そのため、裁判所では「遺産分割」とは別の「民事訴訟」で請求しなさい、と言われることがあります。 しかし、それでは手間も費用もかかりすぎるため、実務上は「相続人全員の合意」を得た上で、遺産分割協議の中で一緒に精算処理をしてしまうことが一般的です。
領収書は絶対に捨てないでください。 後で他の相続人に請求するためには、証拠が不可欠です。 「いつ、何のために、いくら払ったか」が分かる領収書や振込明細は必ず保管しておいてください。 また、これから費用がかかる場合は、相続人全員の共有口座を作ってそこから支払うか、立て替えることについて事前に他の相続人に了承を得ておくとトラブルが防げます。
是非弁護士にご相談ください
「長年立て替えてきた高額な固定資産税を回収したい」「相手が精算に応じてくれない」という場合は、弁護士にご相談ください。遺産分割協議の中でスムーズに精算できるよう交渉します。


