絶対に開封しないでください。
封印のある遺言書を、家庭裁判所での手続きを経ずに勝手に開封することは法律で禁止されております。
まずは「検認」の申し立てを 自筆の遺言書が見つかったら、速やかに家庭裁判所に「検認の申立」を行います。 その後、相続人全員が呼び出され、裁判官の目の前で初めて開封・確認を行います。 この検認手続きを経て「検認済証明書」をもらわないと、銀行での預金解約や不動産の名義変更は一切できません。
裁判所での「検認」が不要なケース
公正証書遺言:
公証役場で作成された遺言です。「公正証書遺言」とタイトルに書かれています。公証人が関与しているため、偽造の心配がなく、そのまま有効です。
「検認」が必要なケース
自宅の金庫やタンスから出てきた、手書きの遺言書(自筆証書遺言)の場合は、家庭裁判所での検認が必須です。 検認を受けていない遺言書を銀行に持って行っても、手続きは断られてしまいます。 検認は「遺言が有効かどうか」を判定するものではなく、あくまで「状態の保存」手続きですが、これがないと何も始まりません。
是非弁護士にご相談ください
「自分の持っている遺言書がどのタイプか分からない」「検認が必要と言われたが手続きが難しそう」という方は、当事務所へご相談ください。 遺言書の内容を実現する「遺言執行」まで含めて、弁護士がサポートいたします。


