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複数の遺言が見つかりました。それぞれの遺言の効力はどうなりますか。

遺言書が複数出てきた場合、原則として「日付が最も新しい遺言書」の内容が有効となります。 遺言は何度でも書き直すことができるため、後の遺言と前の遺言の内容が食い違う(抵触する)場合は、新しい遺言によって古い遺言が撤回(上書き)されたものとみなされます。

形式に関わらず「日付」で決まります 「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」が混在している場合でも、優先順位を決めるのは遺言書の「種類」ではなく「日付」です。 例えば、2010年に作った立派な「公正証書遺言」があったとしても、その後の2024年に本人が書いた「自筆証書遺言」が見つかれば、日付の新しい「自筆証書遺言」の内容が優先されます。法律は、ご本人の「最新の意思」を尊重するためです。

是非弁護士にご相談ください

複数の遺言書がある場合、「どこまでが有効で、どこが無効か」の判断は法的に非常に複雑です。トラブルを防ぐためにも、自己判断せずに弁護士に遺言書をお見せください。

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弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。

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