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遺言はいつ用意すれば良いですか?

遺言書を用意するベストなタイミングは、「家族に面倒な手続きをさせたくないと思った時」です。
実は、遺言書があるかどうかで、残されたご家族が行う相続手続きの手間と時間は、かなり変わります。
遺言書がない場合、銀行預金の解約一つとっても、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。もし話し合い(遺産分割協議)がまとまらなければ、預金は凍結されたまま、何ヶ月も引き出せない事態になりかねません。 しかし、有効な遺言書があれば、遺言執行者が単独でスムーズに解約や名義変更の手続きを進めることができます。 「家族を事務手続きの苦労から解放してあげたい」と思ったら、それが書くべきタイミングです。

「まだ早い」が一番のリスク です。「もう少し歳をとってから」と先延ばしにしている間に、突然の病気や事故に遭う可能性はゼロではありません。 遺言書は一度書いたら終わりではなく、何度でも書き直せます。まずは現在の状況で、ご家族のために「お守り」として用意してみてはいかがでしょうか。

是非弁護士ご相談ください

当事務所では、法的な効力はもちろん、実際の手続きのスムーズさまで考慮した遺言書の作成をサポートします。ご家族の負担を減らすため、元気な今のうちにご相談ください。

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