代償金は原則として「一括払い」ですが、相続人全員の合意があれば「分割払い」にすることも可能です。
また、どうしても資金が足りない場合は、銀行のローンを活用する方法もあります。諦める前に、以下の方法を検討しましょう。
遺産分割協議で「分割払い」を提案する 代償金の支払い方法に法律上の決まりはありません。相手方(他の相続人)が納得さえすれば、「頭金〇〇万円、残りは月々〇〇万円の5年払い」といった分割払いの合意を遺産分割協議書に盛り込むことができます。 ただし、相手方は「途中で払わなくなるのでは?」と不安になるため、不動産に抵当権を設定したり、連帯保証人をつけたりする等の担保を提供することで、合意を得やすくします。
銀行の「代償金ローン」を活用する 手持ちの現金がない場合、金融機関の「使途自由ローン」や、相続専用の「代償金ローン」を利用する方法があります。 これから取得する不動産を担保に入れることで、低金利で資金を借り入れ、他の相続人に一括で支払うことができます。
不動産の一部だけを売却する(換価分割との併用) 敷地が広い場合、庭の一部や駐車場部分だけを分筆して売却し、その売却益を代償金に充てるという方法もあります。これなら自宅建物は残せます。
是非弁護士にご相談ください
分割払いの交渉は、相手方との信頼関係や契約書の書き方が重要です。弁護士が間に入ることで、相手方が安心できる支払い計画を提案し、合意形成をサポートします。


