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遺産相続に期限はあるのでしょうか?

遺産相続の手続きには、期限が「あるもの」と「ないもの」があります。遺産がある場合の遺言書の効力や、遺言がない場合に遺産分け(遺産分割)を請求する権利には、期限(時効)はありません。しかし、相続の方法を選ぶ手続きや税金の申告には厳格な期限があり、1日でも過ぎると「借金を背負う」「権利を失う」といった不利益が生じるため注意が必要です。

相続の方法を選ぶ「3ヶ月(熟慮期間)」

単純承認:プラスの財産も負債もすべて引き継ぐ。(亡くなったことを知った日から3ヶ月を過ぎると自動的に単純承認とみなされます。)

 相続放棄:財産も借金も一切引き継がない。

 限定承認:相続財産の範囲内で借金を返済する。

特に借金がある可能性がある場合、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で「相続放棄」か「限定承認」の手続きをする必要があります。何もしないと「単純承認」とみなされ、後から放棄することはできません。間に合わない場合は、期間を延ばす「伸長手続」も可能です。

その他の注意すべき重要な期限

 遺産分割に期限はありませんが、以下の手続きには期限(時効)があります。

 準確定申告(4ヶ月以内)

 相続税申告(10ヶ月以内)

 遺留分侵害額請求(1年以内):遺言などで自分の取り分が侵害された場合、取り戻す請求ができる期間です。

ぜひ弁護士にご相談ください

期限は「知らなかった」では済まされず、大きなリスクにつながる可能性があります。「3ヶ月に間に合うか不安」「どの手続きが必要かわからない」という方は、なるべく早めに弁護士へご相談ください。状況に応じた最適なスケジュールをご提案します。

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まずは、お電話・メールにて、あなたの相続のお困りごとをお伺いいたします。そのうえで、ご相談日時をご予約いただきます。

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弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。

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