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相続手続きはいつ頃から始めればいいでしょうか?

相続手続きは、被相続人(亡くなった方)の死亡直後から準備を始めるべきですが、特に「相続放棄の3ヶ月」と「相続税申告の10ヶ月」という2つの重要な期限があることを意識して、計画的に進める必要があります。

死亡直後から四十九日までの間にやるべきこと

まず、亡くなった後すぐに行うべきことがあります。それは、死亡届の提出(死亡後7日以内)と、遺産全体を把握するための遺産調査の開始です。戸籍謄本などの必要書類集めもこの時期に始めましょう。この調査で、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も確認することが、次のステップである相続放棄の判断に不可欠となります。

最重要!「3ヶ月」の期限がある相続放棄の検討

借金などのマイナスの財産が多い可能性がある場合は、相続をしない「相続放棄」を検討しなければなりません。相続放棄は、「相続開始を知ったときから3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述する必要があります。この3ヶ月の間に遺産の全容を把握できないと、負債もすべて引き継ぐことになる「単純承認」とみなされてしまうため、この期限が最も重要となります。

遺産分割協議と「10ヶ月」の期限がある相続税申告

遺産の分け方について相続人全員で話し合う「遺産分割協議」には明確な期限はありませんが、相続税の申告と納付は「相続開始を知ったときから10ヶ月以内」に行う必要があります。遺産分割協議が長引くと、この10ヶ月の期限に間に合わず、特例が使えなくなったり、延滞税が発生したりするリスクがあります。そのため、遅くとも四十九日法要後には協議を本格化させることが望ましいです。

ぜひ弁護士にご相談ください

相続手続きは、初期の遺産調査から相続税申告まで、非常に専門的な知識と多くの書類が必要になります。期限を意識しながら円滑に進めるためにも、ぜひ一度、相続専門の弁護士にご相談ください。

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